○音威子府村住宅増改築経費補助事業要綱
平成25年4月17日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、村内において自己の居住の用に供するため、住宅を増築、改築及び改修(以下「増改築」という。)する者に対し、経費の一部を補助することにより、村民の定住促進と住環境の整備、向上を図ることを目的とする。
(1) 住宅 専ら居住の用に供する建物をいう。店舗、事務所等非居住部分と結合されている建物は、居住用部分のみをいう。
(2) 増築 既存の住宅でない場所に、結合する新たな住宅部分を建築すること。
(3) 改築 既存の住宅の一部を取り壊し、その場所に住宅を改めて建築すること。
(4) 改修
① 住宅の主要構造部の耐久性及び安全性の向上を目的とするもの。
ア 基礎、土台、梁又は柱の改修
イ 住宅の構造を補強すること
ウ 外壁、屋根等の改修又は塗装をすること
エ その他耐久性及び安全性を高めるための必要な改修
② 住宅の性能の向上を目的とするもの。
ア 住宅内間取りの変更、段差解消等の改修
イ 断熱改修
ウ その他性能を高めるための必要な改修
③ 改修とみなさいもの。
ア 内装仕上げ材(フローリング、クッションフロアー、畳、石膏ボード等)のみを取り替えること
イ 住宅改修を伴わない設備機器(給湯器、洗面台、システムキッチン、空調システム等)の設置経費
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村の住民基本台帳に登録されている者
(2) 自らが所有し、居住する住宅の増改築を行う者
(3) 引き続き5年以上居住を確約する者
(4) 村税その他村に対する債務の履行を遅滞していない者
(5) 過去に音威子府村住宅増改築経費補助事業(以下「本事業」という。)による補助金の交付を受けているが、その額が限度額の50万円に達していない者
(補助対象住宅)
第4条 補助金交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村内に存する増改築を行う住宅であること。
(2) 関係法令に違反するものでないこと。
(3) 公共事業等による補償の対象となつていないこと。
(4) 国、北海道、音威子府村(本事業を除く)及びその他公共的団体等から受けることができる助成制度の適用となつていないこと。
(5) 本事業において過去に交付を受けた補助金の額が、限度額の50万円に達していない住宅であること。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、住宅の増改築に要する費用が50万円以上(消費税を含まない。)であるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の位置図・配置図・平面図・立面図等
(2) 対象住宅及びその内部の現況写真
(3) 対象住宅の増改築に要する経費の見積書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
2 村長は、前項の変更又は中止を承認したときは、変更承認通知書を交付決定者に通知する。
(実績報告)
第10条 交付決定者が、住宅の増改築を完了したときは、事業完了届(別記様式第3号)に次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の増改築に要した経費を証する領収書
(2) 対象住宅の増改築後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。
(2) 住宅増改築後5年を経過しないうちに当該住宅を退去又は他の者に譲渡、若しくは貸与したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。



