○音威子府村廃屋解体撤去経費補助事業要綱

平成25年4月17日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、村内における廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を補助することにより、村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安心安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃屋 所有者等が居住その他の用に供しない建物(住宅、店舗、事務所等)で、適正に管理されていないことにより、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、使用することが不能であるものをいう。

(2) 解体撤去業者 廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に存する廃屋の所有者又は村内に存する廃屋の所有者から当該廃屋の解体及び撤去について委任を受けた者

(2) 村が認めた解体撤去業者を利用する者

(3) 村税その他村に対する債務の履行を遅滞していない者

(4) 廃屋撤去後の跡地を適切に管理できる者

(補助対象廃屋)

第4条 補助金交付の対象となる廃屋は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの限りではない。

(1) 個人の所有であること。

(2) 建築後おおむね25年以上経過し、1年以上その用途に供していないこと。

(3) 国道、道道及び村道に沿つて建つていること。

(4) 建替えを目的としていないこと。

(5) 土地の譲渡を目的としていないこと。

(6) 公共事業等による補償の対象となつていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、解体業者による廃屋の解体及び撤去に要した工事費等で、30万円以上(消費税は含まない。)であるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、村外業者利用の場合は30万円、村内業者利用の場合は50万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 対象廃屋の位置図

(2) 対象廃屋の現況写真

(3) 対象廃屋の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書

(4) 対象廃屋の解体及び撤去に要する工事費等の見積書

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、廃屋の解体及び撤去が完了したときは、完了届(別記様式第3号)に次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 対象廃屋の解体及び撤去に要した工事費等を証する領収書

(2) 対象廃屋の解体及び撤去後の写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第10条 村長は、前条の報告を受け関係書類等を審査し、補助金の額の確定を行い、交付額確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。

(2) 廃屋撤去後2年を経過しないうちに住宅、倉庫等を建築したとき、又は廃屋撤去後の土地を有償で譲渡したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

音威子府村廃屋解体撤去経費補助事業要綱

平成25年4月17日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)