○音威子府村職員の地域貢献応援制度の運用に関する要綱
令和6年1月25日
要綱第1号
1 目的
急激な人口減少、過疎化による少子高齢化の時代にあつて、持続可能な村づくりを進めていくためには、村民と行政が互いの立場を認識し、自覚と責任を持つてそれぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要である。
職員が、職務外に積極的に地域貢献活動に参加することにより、村民との協働による村づくりがより一層活発になることが期待できる。
職員が報酬を得て事業若しくは事務等に従事する場合には、地方公務員法第38条第1項の規定により、任命権者の許可が必要とされている
職員の職務外における地域貢献活動等を促進するため、特に報酬を得て地域貢献活動等に従事する場合の許可基準と運用について、音威子府村職員服務規程(昭和63年規程第3号)第17条の規定に基づき、次のとおり定める。
2 対象となる活動
(1) 公益性が高い地域貢献活動であつて、報酬を伴うもの。
(2) 村内外の地域の発展、活性化に寄与する活動であること。
(3) その他、村長が適当と認める活動であること。
3 対象職員
次のいずれにも該当するものであること。
(1) 一般職の職員であること。
(2) 活動開始予定日において、在職6か月以上であること。
(3) 勤務成績が優秀であること。
4 許可申請
(1) 職員が上記活動を行おうとする場合は、次の書類により許可を受けなければならない。
・様式1 営利企業等従事許可願
・その他村長が必要と認める書類
(2) 許可にあたつては、要件・内容の審査を行う。
5 審査基準
以下のいずれにも該当していること。
(1) 勤務時間外、週休日及び休日の活動であり、職務の遂行に支障を来たすおそれがないこと。
(2) 地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと。
(3) 報酬は、地域貢献活動として許容できる範囲であること。
(4) 村内外の地域の発展、活性化に寄与する活動であること。
(5) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。
(6) 活動する時間数が、週8時間又は月32時間を超えないこと。
6 許可
村長は、前項の審査基準に照らして許可の可否を判断し、申請者に対し「様式3 営利企業等従事許可(不許可)決定通知書」により通知するものとする。
7 活動の中止又は離職等
許可を受けた活動を中止又は離職等した場合は、速やかに「様式2 営利企業等中止・離職届」を提出すること。
8 許可の取消し
村長は、次の事由の何れかに該当すると判断した場合は、直ちに許可の取り消しを行うものとする。
ア 職務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき。
イ 職務の公正性を失う又はそのおそれがあるとき。
ウ 法令に違反したとき。
エ 信用失墜行為を行つたとき。
オ 虚偽の申請・報告があつたと認められたとき。
カ その他、村長が適切でないと判断したとき
9 その他
・活動は法令を遵守して行うこと。
・活動するにあたり、許可の範囲内であるか疑義がある場合は、適宜総務課長を経由して村長に相談すること。
・本要綱について疑義が生じた場合は、その都度村長が決定するものとする。
附則
1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日までに当該地域貢献応援活動にあたる活動について許可(営利企業等従事許可)を受けているものについては、この規程により許可を受けたものとみなす。


