○音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
昭和42年4月1日
規則第1号
(けい留の方法)
第1条 音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和42年音威子府村条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるけい留の方法は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) へい、その他の囲障内において、呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。
(2) 盲導用又は運搬の目的で使用するとき。
(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。
(4) 生後90日以内のものであるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




