○音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第1号

(けい留の方法)

第1条 音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和42年音威子府村条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるけい留の方法は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へい、その他の囲障内において、呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導用又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 生後90日以内のものであるとき。

(5) 前4号以外の場合で特に別記第1号様式により村長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第3条 条例第3条第2項の規定による表示は、別記第2号様式によるものとする。

(畜犬の加害の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、別記第3号様式によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置は、別記第4号様式により命ずるものとする。

(身分を示す証票)

第6条 条例第10条の規定による身分証票は、別記第5号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第1号

(昭和42年4月1日施行)