○音威子府村エコミュージアムおさしまセンター販売品取扱要綱

令和6年6月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、音威子府村の芸術文化の振興やPRをはじめ、各地で活躍しているアーティストとのつながりや活動支援を目的に、北海道おといねつぷ美術工芸高等学校(以下「おと高」という。)在校生及び卒業者等並びに村内事業者が、音威子府村エコミュージアムおさしまセンター(以下「センター」という。)において制作品の販売委託の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) おと高在校生:申請書を提出する日において、おと高に在校している者をいう。

(2) おと高卒業生:申請書を提出する日において、おと高(名称がおと高に変更となる以前も含む)を卒業された者及びおと高に在籍したことがある者をいう。

(3) 村内事業者:申請書を提出する日において、本社(本店)及び支社(支店)営業所又は生産拠点を音威子府村に有する法人又は団体及び個人をいう。

(4) 村外事業者:申請書を提出する日において、本社(本店)及び支社(支店)営業所又は生産拠点を音威子府村以外に有する法人又は団体及び個人をいう。

(対象者等)

第3条 制作品を販売委託できる者は、第2条第1号から第4号に該当する者とする。センターの施設特別企画展等の出展者も制作品の販売委託をできるものとする。なお、対象者等の全てを「委託者」という。

(販売許可商品)

第4条 販売商品は、主にハンドメイド商品とし、次の各号に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 委託できる点数は、1人あたり5種類を上限とする。

(2) 商品1点あたりの単価上限は、30,000円とする。

(3) 商品1点あたりのサイズ規格は、縦横高さの全て30cm以内とする。

(4) 商品の販売価格は、委託者が設定するものとし、10円未満の端数は処理すること。

(販売除外品目)

第5条 次の各号に掲げるいずれかに該当するものについて、販売することができない。

(1) 中古品や食品等の生鮮物と認められるもの。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められたもの。

(3) 公衆衛生上害があると認められるもの。

(4) 爆発物等危険物と認められるもの。

(5) 公衆に険悪の念を起こさせるもの。

(6) その他販売に適さないと認められるもの。

(販売委託申請及び許諾)

第6条 販売商品の委託を希望する者は、音威子府村エコミュージアムおさしまセンター制作品販売委託申請書(別記様式第1号)を提出し、許諾を受けなければならない。また、商品数量や販売期間、納品等については、センターと委託者の双方協議の上で決定するものとする。

(販売商品の引取等)

第7条 販売商品の保管は、基本4月26日から10月31日までのセンター開館期間内とし、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。ただし、センターと委託者の双方が次年度以降も委託販売を継続して行うことを確認できた時は、保管期間を延長することができる。

(1) 販売する商品の納品は、委託者の責任において行う。

(2) 販売する商品の保管は、センターで行うこととし、納品時の瑕疵がなく保管の際に破損や汚損等が発生した場合は、センターが責任を負うものとする。

(3) 商品販売の精算は毎月末日とし、翌月末までに支払うものとする。ただし、委託者が希望する場合においては、毎月末の精算を引き延ばすことができる。

(4) 商品販売の精算における振込手数料は、委託者の負担とする。

(5) 販売委託に係る手数料は、商品販売価格の20%とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の委託者は10%とし、第1号の委託者は除くこととする。

(広報宣伝等)

第8条 販売商品の情報は、村ホームページ等のWEBサイト、SNS、広報紙等の媒体を活用して宣伝することとし、情報の詳細等についてはセンターと委託者が協議の上、これを決定するものとする。

(その他)

第9条 前条までの規定に定めるもののほか、制作品の販売委託の取り扱いに関し、この要綱に定めのない事項については、委託者に不利益が生じないよう考慮して、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年3月17日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

音威子府村エコミュージアムおさしまセンター販売品取扱要綱

令和6年6月1日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)