○音威子府村空き家バンク制度要綱
令和6年6月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、音威子府村内の空き家等の有効活用を通じ、村内への移住や二地域居住、交流人口創出を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等とは、村内において居住や営業等を目的として建築し、現に居住をしていない、又は近い将来居住しなくなる予定の、建物及び敷地をいう。
(2) 所有者等とは、空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンクとは、村内に存在する空き家等の中で、所有者等が売買又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し、村内への移住及び二地域居住相談者へその情報を紹介する事業をいう。
(4) 移住等相談者とは、村内への移住や二地域居住を目的として空き家等の購入又は賃貸借等により、空き家等を利用しようとする者で、次の各号の全てに該当するものいう。ただし、業として土地建物の売買、媒介、あつせん等を行おうとする者を除く。
ア 空き家等に居住し、地域の活性化に寄与できる者
イ 本村の生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
ウ 市区町村民税の滞納がない者
(登録の対象となる空き家等)
第3条 空き家バンクの登録の対象となる空き家等は、村内に所在する空き家等で、使用することが可能であると村長が認めるもの(改修によつて居住し、又は使用することが可能であると村長が認めるものを含む。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。
(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令に基づく差押えを受けているとき。
(2) 暴力団員等(音威子府村暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号及び第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)が所有しているとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法律に違反するものであるとき。
(4) 所有者等が複数おり、全員の同意が確認できていない場合。
(5) 前3号に掲げるもののほか、村長が登録の対象とすることが適当でないと認めるとき。
2 村長は、申し出のあつた空き家等について、現状と相違がないか、また外観、内観の状況等を確認し、登録可否の結果を音威子府村空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により所有者等に通知するものとする。
3 登録した情報に変更が生じた場合は、所有者等はすみやかに変更の旨と変更内容を音威子府村空き家バンク登録事項変更届出書(様式第4号)に記載し、届け出なければならない。
4 本バンク制度に登録された情報は、音威子府村ホームページにて公開する。ただし、公開情報は登録された総件数のみとし、空き家等の詳細(物件概要、設備等)は公開しないものとする。
(空き家等の情報抹消)
第5条 登録されている空き家等の情報を抹消しようとする所有者等は、音威子府村空き家バンク登録取消届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があつたときは、登録情報を抹消するものとする。
3 村長は、次に掲げる状況になつた場合も、登録情報を抹消することができる。
(1) 居住若しくは使用することが不可能となつたと認められるとき。
(2) 空き家等の情報に虚偽の情報が含まれていると認められるとき。
(3) 空き家等の所有者が死亡したとき。
(4) 空き家等の所有権その他の権利に異動があつたとき。
(5) 所有者等との連絡が途絶えたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が情報を抹消することが適当であると認めるとき。
(移住等相談者の登録)
第6条 空き家バンクによる空き家等の利用を希望する者は、音威子府村空き家バンク制度移住等相談者登録申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 村長は、空き家等に関する登録情報及び移住等相談者等の個人情報の取り扱いについて、音威子府村個人情報保護条例(平成16年音威子府村条例第3号)の趣旨に基づき、適切に管理するとともに、情報利用者等への提供のほか、本事業の目的以外に利用しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。





