○音威子府村広報媒体広告掲載要綱

令和6年9月11日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、音威子府村(以下「村」という。)が発行し、又は管理する広報媒体に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広報媒体は次に掲げるものをいう。

 広報紙「広報おといねつぷ」

 ホームページ

 その他広告の掲載が可能なもので村長が個別に認めるもの

(2) この要綱において「広告掲載」とは広告媒体に事業所等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 広告主は優良広告を掲載するものをいう。

(広告の掲載基準)

第3条 村の広報媒体に掲載する広告(ホームページにあつては、当該広告のリンク先のページを含む。)は、村の品位、公共性及び公益性を損なうおそれのないもの並びに村民に不利益を及ぼさないものでなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの又はそのおそれのあるもの

(2) 業種ごとに定めのある広告に関する関係法令、告示、通達、通知、ガイドライン等の規定に違反しているもの

(3) 不当景品類及び不当表示防止法第11条に規定する認定を受けた協定又は規約に違反しているもの

(4) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(6) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(7) 政治性又は宗教性があるもの

(8) 個人又は団体の意見広告又は名刺広告

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載として適当ではないと村長が認めるもの

3 広告掲載に係る業種及び事業者、前項に規定する広告の内容その他の広告掲載に係る基準は、村長が別に定める。

(広告掲載の申込み)

第4条 広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、音威子府村広告掲載申込書(別紙様式第1号。以下「申込書」という。)に広告の原稿を添えて申し込むものとする。ただし、村税等の滞納がある場合は、広告主となることはできない。

2 前項の提出に際し、必要に応じて、確定申告書、納税証明書等の審査資料の提出を求めることができるものとする。

3 広報紙については、紙面作成(紙面量)の都合上、掲載を断ることがあります。

4 掲載依頼が多い場合、掲載は申し込み順とする。

(広告掲載の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申込書を受理したときは、速やかに審査し、当該広告掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、音威子府村広告掲載可否決定通知書(別紙様式第2号。以下「決定通知書」という。)により広告主に通知しなければならない。

(広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告掲載料)

第6条 広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告掲載料は、別表のとおりとする。

2 ホームページ広告の掲載期間は、月の初日から末日までの1ヵ月・6ヵ月・12ヵ月を単位とする。ただし、広告枠に空きがある場合は、これを更新することができる。

3 広報紙広告掲載の位置は紙面作成の都合上、村に一任するものとする。

4 広報紙広告掲載依頼が多い場合、掲載は申し込み順とする。

5 ホームページ広告掲載の位置はトップページ右側、場所は上より順次申し込み順とする。

(広告原稿の作成及び提出)

第7条 広告主は、村長が指定する方法により広告原稿を作成し、村長に提出しなければならない。

2 広告主は、広告原稿を村長が指定する期日(広報紙発行の20日前)までに提出しなければならない。

(広告掲載料の納付)

第8条 第5条に規定する決定通知書を受けた広告主は、村長が指定する期日までに、第6条別表に規定する広告掲載料を掲載期間に応じ、村が発行する納入通知書により一括納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できないときは、その一部又は全部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定により既納の広告掲載料の一部を還付するときは、広告掲載できない日額に相当する料金を日割計算することにより行う。

(免責事項)

第10条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止により掲載料金の返還、損害の賠償等を村に請求しないものとする。

(1) サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修及び改良等のための停止

(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災、第三者によるサーバー等への不正アクセス等に起因する事故及び障害による停止

2 村は、広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合については、これを賠償する責任を負わないものとする。

(広告掲載の取り消し)

第11条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 村長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかつたとき。

(2) 広告主が村の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行つたとき。

(3) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(4) 広告主が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至つたとき。

(5) 村の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) その他村長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

2 前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、音威子府村広告掲載決定取消通知書(別紙様式第3号)により広告主に通知しなければならない。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、広告の内容その他の広告掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告に関連する財産権のすべてについて権利を有していることを村長に対し保証するものとする。

3 広告掲載された広告に関連し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求等の問題が生じた場合は、広告主の責任及び負担により解決するものとする。

4 広告物の作成費用は、広告主の負担とする。

5 第5条の規定により受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

6 事故等により広告に破損等が生じた場合は、広告主の負担において修復しなければならない。ただし、村の過失により破損等が生じた場合は、広告主と費用負担について協議するものとする。

7 広告主は、広告の表示内容等について法令等の規制がある場合は、当該法令等を遵守しなければならない。

8 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、音威子府村広告変更届(別紙様式第4号)により、速やかに届けなければならない。

(1) リンク先のホームページアドレスを変更するとき。

(2) リンク先のホームページに障害が発生したとき。

(3) 広告の内容を差し替えるとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表

広告掲載料

種類

位置

広告掲載期間

規格

広告掲載料

広報おといねつぷ

各ページ下段

最大4枠

月号単位

80mm×170mm

村内

3,500円

村外

5,000円

1/2ページ

最大2枠

月号単位

120mm×170mm

村内

7,000円

村外

10,000円

1ページ

最大1枠

月号単位

250mm×170mm

村内

11,000円

村外

17,000円

※広告掲載の位置は紙面作成の都合上、村に一任するものとする。

※紙面作成(紙面量)の都合上、掲載を断ることがあります。

※掲載依頼が多い場合、掲載は申し込み順とする。

※村内 村内に事業所がある企業

※村外 村内に事業所が無い企業

広告掲載料

種類

位置

広告掲載期間

規格

広告掲載料

ホームページバナー

トップページ右側

1ヵ月

50ピクセル×170ピクセル

jpg jpeg gif png形式

村内

1,000円

村外

3,000円

6ヵ月

村内

5,000円

村外

10,000円

12ヵ月

村内

10,000円

村外

30,000円

※広告掲載の位置はトップページ右側、場所は上より順次申し込み順とする。

※村内 村内に事業所がある企業

※村外 村内に事業所が無い企業

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音威子府村広報媒体広告掲載要綱

令和6年9月11日 要綱第9号

(令和6年10月1日施行)