○音威子府村地方創生推進アドバイザー設置要綱

令和6年9月18日

要綱第10号

(目的)

第1条 音威子府村の地方創生の推進を図るため、国内外の様々な動きに精通し、高い専門知識や経験並びにネットワークを有した外部人材を音威子府村地方創生推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、地方創生に関する専門的知識を有する者の中から、村長が委嘱する。この場合において、村長は委嘱に際して必要な条件を付することができる。

2 アドバイザーは、職員としての身分は有さず、村とアドバイザーとの間に雇用関係は存在しない。

3 アドバイザーの委嘱期間は、委嘱の都度定める。ただし、村長が必要と認めるときは、再委嘱は妨げず、その回数に制限は設けない。

(責務等)

第3条 アドバイザーは、自身の知識や経験を踏まえた幅広い助言、提言、情報提供等並びにネットワーク等を用いた各種紹介を行い、第1条の目的の達成に寄与するよう努めなければならない。

2 アドバイザーは、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。

(業務遂行等)

第4条 アドバイザーの業務遂行は、原則として月3回相当のテレワークを基本とする。ただし、必要に応じて音威子府村で勤務する。

2 災害発生、感染症拡大等特別な事情等により、前項の規定によることができない場合には、別段の取扱いをすることができる。

3 第1項のテレワークとは、音威子府村以外の場所において、情報通信機器等を利用し、オンライン会議や資料の作成等を行う業務をいう。

(業務に係る記録及び報告)

第5条 アドバイザーは、業務遂行における内容を、音威子府村地方創生推進アドバイザー業務実績報告書(別紙)により記録し、ただちに音威子府村に提出するものとする。

(謝金及び旅費)

第6条 村は、アドバイザーに対し、1回の業務遂行につき15,000円の謝金を支払う。

(委嘱の取り消し)

第7条 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、委嘱を取り消すことができる。

(1) 業務上知り得た秘密を他人に漏らした場合

(2) 業務を怠つた場合

(3) アドバイザーに適しない非行があつた場合

(4) 心身の故障のため業務の遂行に支障を来す場合

(5) その他村長が必要と認めた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月18日から施行する。

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音威子府村地方創生推進アドバイザー設置要綱

令和6年9月18日 要綱第10号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和6年9月18日 要綱第10号