○音威子府村移住体験実施要綱

平成23年12月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 音威子府村移住促進事業の一環として、移住希望者等が音威子府村(以下「村」という。)での生活を一定期間体験できる(以下「移住体験」という。)機会を提供し、村外からの移住及び関係人口創出を積極的に推進することにより人口の流入を促し、村の活性化を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 移住体験の事業主体は、村が実施する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者等とは、村への移住を希望する者のうち、村窓口を通じて移住しようとする者及び村と積極的に交流する意思を有し、いわゆる関係人口に該当する者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転入者及び就業未経験者は除く。

(2) 移住体験住宅とは、日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に村での生活を体験できるための住宅で、住宅名称を「ちよつと暮らし住宅」という。

(入居者の資格)

第4条 移住体験住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 本村に定住する意思を有する者であること。又は、本村と積極的に交流する意思を有し、関係人口に該当する者であること。入居にあたる優先順位としては、以下のとおりとする。

 移住の意思を有する者

 2拠点生活の地として検討している者

 関係人口として判断できる者

 スポーツ・文化などの合宿をする者

 テレワークやワーケーションなど新たな働き方を検討している者

 その他村長が認めるもの

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 村外から転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者であつて、入居の公募の日前1年以内に本村に居住したことがなく、移住体験住宅の延べ利用日数が2年未満の者。かつ、入居期間中及び入居前後において、移住に向けた定期的な面談の実施や、住民との積極的な交流の意志がある者。

 村外から転入をしようとする者であつて、入居の公募の日前に本村の村立高校を卒業した者。

 村外に居住し、本村が主催若しくは共催等をする事業に主体的に参加等をする者であること。

 その他、村長が特別に認めた者。

(3) この要綱に基づく家賃を支払う能力を有する者であること。

(4) 市町村税の滞納をしていない者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 入居者と同居することができる者は、入居者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)で、前項第1号第2号第4号及び第5号に規定する条件を具備する者でなければならない。

(利用申請)

第5条 住宅の利用を希望する移住希望者等(以下「利用者」という。)は、「音威子府村移住体験住宅等利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)」を村に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書とともに、次に掲げる書類を添えて、村に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居申込者の直近の収入を確認することができる書類

(3) 入居申込者及び同居者の納税証明書

(4) 同居者が入居申込者の親族であることを証明する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(許可)

第6条 村は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を必要な方法で審査し、支障がないと認めたときは、「音威子府村移住体験住宅等利用許可書」(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(入居の手続)

第7条 前条の規定により移住体験住宅の入居者として決定された者(以下この条において「入居決定者」という。)は、当該決定のあつた日から21日以内、若しくは入居期間までの日数が当該決定のあつた日から21日に満たない場合は入居3日前までに、連帯保証人が連署する「音威子府村移住体験住宅等利用契約書」(様式第3号。以下「契約書」という。)」を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に入居の手続をしないときは、当該入居者としての決定を取り消すことができる。

4 村長は、第1項又は第2項の手続が完了したときは、当該入居決定者に対し、その旨及び移住体験住宅の入居可能日及び時間帯を通知する。

(同居の承認)

第8条 入居者は、当該移住体験住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 同居させようとする者が暴力団員に該当するとき。

(2) 同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、移住体験住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(利用期間)

第9条 移住体験住宅の利用期間は、基本的には7日以上90日間以内とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借により、再契約は締結しない。ただし、やむを得ない事情により村長が認める場合は、1年以内に限り再契約を締結することができる。

2 村長が特別に認めた場合は上記期間以外でも利用できるものとする。

(利用料)

第10条 住宅の利用料は別表1のとおりとする。

2 利用者は前項の利用料を契約と同時に村に納めなければならない。

3 村長が特別に認めるときは、家賃を免除し、又は減免することができる。

4 第1項の利用料には、住宅の利用料金及び電気料金、放送受信料(いずれも消費税含む)を含むものとし、これ以外の移住体験に係る費用、光熱水費(上・下水道料等)、暖房用燃料費、飲食費、日常生活に係る消耗品、交通費等の別表2に示すものは、利用者の負担とする。

5 利用者は、1ヶ月以上移住体験住宅を利用した場合は、別途使用した布団シーツ、布団カバー、枕カバー等をクリーニングするものとし、代金は利用者が負担するものとする。

6 第2項により前納した利用料は、いかなる理由の場合においてもこれを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。

(長期不在の届出)

第11条 入居者が移住体験住宅に引き続き、許可された期間の4分の1以上の日を越える期間で居住しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は定められた利用料を納めた後に、村から住宅の鍵を受け取り、住宅の利用ができるものとする。この場合、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。又、鍵を紛失したときは、速やかに村にその旨を報告すること。

(2) 火気の取り扱いに十分注意するとともに水道凍結防止に配慮し、備え付けの生活用具類を適切に取り扱うこと。

(3) 利用者は住宅周辺の除草や除雪を適宜行い、周辺環境の整備をすること。

(4) 家庭で排出されるゴミ類は、本村の定めに基づき適切に排出すること。

(5) 利用者は、住宅等の利用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を村に返却すること。

(6) その他、住宅の利用に関し、村が必要と認める事項。

(制限される行為)

第13条 利用者は、住宅等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 就業すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 住宅等の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(9) その他住宅等の借用にふさわしくない行為をすること。

(利用許可の取り消し)

第14条 村は、利用者に第10条及び前条の規定に違反する行為があつたと認めたときは第6条の規定による利用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により取り消しをした場合は、第10条第6項により利用料の還付ができるものとする。

(明渡し)

第15条 利用者は、利用期間が終了する日まで、若しくは第15条の規定に基づき利用許可が解除された場合にあつては、直ちに住宅から退去しなければならない。この場合において利用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 利用者は、前項前段による退去をするときには、退去日当日の午後3時までに、村立ち会いのもと住宅の明渡しを行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第16条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、移住体験住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者又は同居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3日間以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が移住体験住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで7日以上移住体験住宅に居住しないとき。

(5) 第9条に規定する入居可能期間を過ぎたとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この要綱又はこの要綱の規定に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住体験住宅を明け渡さなければならない。

(立入り)

第17条 村は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の許可なく住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、故意又は過失により住宅を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、村が特に求めた場合は、この限りでない。

2 前項前段の規定による住宅等を破損、汚損、滅失したときは、直ちに村に報告しなければならない。

(事故免責)

第19条 住宅等が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月10日要綱第1号)

この要綱は、令和7年1月14日から施行する。

別表1

住宅種別

名称

期間区分

利用日数

利用料

備考

短期住宅

ちよつと暮らし

住宅A

(A101、A102)

通常期

(10月~翌5月)

7日間以上1ヶ月以内

40,000円

※利用料には電気料、放送受信料を含み、これ以外の費用は利用者の自己負担とする。

※1ヶ月未満の利用については、1ヶ月分料金とし、日割りはしない。

1ヶ月以上2ヶ月以内

80,000円

2ヶ月以上3ヶ月以内

120,000円

ハイシーズン期

(6月~9月)

7日間以上1ヶ月以内

60,000円

1ヶ月以上2ヶ月以内

120,000円

2ヶ月以上3ヶ月以内

180,000円

ちよつと暮らし

住宅B

通常期

(10月~翌5月)

7日間以上1ヶ月以内

50,000円

1ヶ月以上2ヶ月以内

100,000円

2ヶ月以上3ヶ月以内

150,000円

ハイシーズン期

(6月~9月)

7日間以上1ヶ月以内

75,000円

1ヶ月以上2ヶ月以内

150,000円

2ヶ月以上3ヶ月以内

225,000円

別表2

項目

料金目安・算出方法

備考

上下水道料

月3,660円

※月10tまでの利用

暖房用燃料代

室内小メーターで計測し、退去月の灯油単価から算出


電気料

入居者負担なし

※ただし、月1万円を超える利用があつた場合には、1万円を超えた金額を負担するものとする。

インターネット使用料

入居者負担なし

※Wi-Fiのみ利用可能

クリーニング代

実費

※利用期間が1ヶ月以上の場合は、使用した寝具(枕カバー、掛布団カバー、敷布団カバー)をクリーニングに出し、返却すること。

その他消耗品

実費

※村指定ごみ袋、生活に必要な消耗品類は、入居者で購入すること。

様式 略

音威子府村移住体験実施要綱

平成23年12月1日 要綱第3号

(令和7年1月14日施行)