○音威子府村犯罪被害者支援条例
令和7年3月6日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本村における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに村、村民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図り、もつて安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を言う。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪等による直接的に受けた被害を回復し、又は軽減し、安全で安心して暮らすことができるように支援するための取組をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをいう。
(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による偏見、無理解、差別等に基づく言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調その他の被害をいう。
(6) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(7) 村民等 村に居住し、通勤し、若しくは通学する者、又は村内で活動を行う団体をいう。
(8) 事業者 村内で事業活動を行う法人又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、犯罪被害者等の立場に立つて適切に推進されなければならない。
2 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮して行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が適切に、途切れることなく提供されなければならない。
4 村及び関係機関等は、相互の連携及び協力のもとで行われなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 村は、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するに当たり、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとする。
3 村は、犯罪被害者等のための施策を、迅速かつ公正に行い、犯罪被害者等にとつて利用しやすいものとすること。
(村民等及び事業者の責務)
第5条 村民等及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 村は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等の支援を所管する課に設置するするとともに、当該窓口において支援を行う人材を育成するための研修、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(見舞金の支給)
第7条 村は、犯罪行為により犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給するものとする。
2 前項に規定する見舞金の額、見舞金の対象となる者その他見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(日常の生活支援)
第8条 村は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(心身に受けた影響からの回復支援)
第9条 村は、犯罪被害者等が犯罪等により、心身に受けた影響を回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 村は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害又は二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第11条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となつた犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、再被害及び二次被害を防止するため、一時的な利用のための住居の提供、その他の必要な支援を行うものとする。
(村民等及び事業者の理解増進)
第12条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ、二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について村民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見等の反映)
第13条 村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(学校における支援)
第14条 村は、犯罪被害者等が児童、生徒等であるときは、その置かれている状況に応じて十分に配慮されるよう、学校と連携し、必要な支援を行うものとする。
(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)
第15条 村は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(個人情報の適切な管理)
第16条 村は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後において行われた犯罪行為による死亡又は傷病について適用する。