○音威子府村道の駅設置条例
令和7年3月6日
条例第9号
(設置)
第1条 道路及び地域の情報発信並びに地場産品の販売等を通じて、道路利用者の利便性の向上及び地域資源の有効活用を図るとともに、防災訓練などを通じて地域防災に対する意識向上を目指し、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、地域防災の拠点として寄与するため、音威子府村道の駅(以下「道の駅」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅おといねっぷ
位置 音威子府村字音威子府155番地1
(施設)
第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) テナントスペース
(2) 売店スペース
(3) 公衆トイレ
(4) 駐車場
(5) その他附帯施設
(管理運営)
第4条 道の駅の管理運営は、村が行うものとする。ただし、必要に応じて地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(事業)
第5条 村又は指定管理者は、道の駅において、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域間交流の推進事業
(2) 道路情報及び地域情報の発信に関する事業
(3) 地場産品及び地方特産品の販売事業
(4) 防災に関する事業
(5) 前各号の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第6条 道の駅を構成する施設のうち、公衆トイレ及び駐車場は24時間営業とし、その他の施設については、村が施設ごとの管理運営者と協議して別に定める。
(休館日)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、道の駅の全部又は一部を休館することができる。
(利用の制限等)
第8条 村長及び指定管理者は、道の駅の利用者が次の各号に該当すると認めるときは、利用の中止又は制限させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、村長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。