○音威子府村おたふくかぜ予防接種費用助成要綱

令和7年4月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、おたふくかぜの蔓延や罹患による重症化を予防し、村民の健康の維持増進を図ることを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、任意接種に該当するおたふくかぜワクチンとする。

(助成の対象者)

第3条 この要綱による予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において本村の住民基本台帳に登録をしている満1歳から小学生の間の者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は対象外とする。

(1) おたふくかぜに罹患したことがある者

(2) 過去におたふくかぜワクチンを2回接種したことがある者

(助成の額)

第4条 助成は一人につき1回限りとし、助成額は1回5,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、全額を助成する。

(実施医療機関)

第5条 この要綱による予防接種を受けることができる医療機関は音威子府村立診療所(以下「診療所」という。)とする。

(助成の申請)

第6条 予防接種を希望する対象者は、「音威子府村おたふくかぜ予防接種助成券交付申請書」(様式第1号)を村長に提出する。

(助成の決定)

第7条 村長は前条の申請があつたときは、速やかに審査し、対象者に「音威子府村おたふくかぜ予防接種助成券」(様式第2号)を交付する。

(助成金の支払い)

第8条 村長は、前条の助成券の交付を受けた対象者が診療所で予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成額を予防接種費用として診療所に支払うものとし、予防接種の助成を行つたものとする。

2 前項に規定する支払いは、診療所からの請求により行う。

(助成の取消し等)

第9条 村長は、助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(健康被害の処理)

第10条 村長は、この要綱の規定により助成を受けた者が予防接種により死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び音威子府村予防接種事故災害補償規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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音威子府村おたふくかぜ予防接種費用助成要綱

令和7年4月28日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)