○音威子府村表彰条例

昭和58年9月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、村勢の伸展に寄与した者(団体を含む。)の功労及び功績並びに徳行、善行を讃え村民総意による感謝の反映として表彰することを趣旨とし、併せて村民の愛村精神の昂揚を図る。

(表彰の種別等)

第2条 表彰は、功労、功績、徳行善行の別とし次による。ただし、功労、功績表彰に代えて文化賞、スポーツ賞とすることがある。

(1) 功労表彰

 村議会議員等地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに音威子府村条例(規則、規程等を含む。)に定める各種委員会委員及び村の常勤の特別職又はこれ等に準ずる者として16年以上にわたり勤続精励し、その功績が顕著な者

 村の自治、産業経済、教育文化、芸術、体育の振興又は社会福祉の増進、公益事業の推進等特にその功績が顕著な者

(2) 功績表彰

 村勢の伸展に著しい業績を残し、若しくは推進し、或いは実践しその功績が顕著な者

 村の名誉を著しく高め、或いは栄誉につながる輝かしい活躍若しくは業績を残し、若しくは推進しその功績が特に顕著な者

(3) 徳行善行表彰

 社会福祉、公共(公益)事業等村勢の伸展に特別に協力があり他の範となる者

 災害等に際し、危険を冒してこれに協力し人命の救助又は防止に尽力し他の範となる者

 その他徳行、善行があり、特に衆人の範となる者

(表彰者の決定)

第3条 村長は、この条例の本旨に基づき時宜に応じ前条に該当し表彰しようとする者を音威子府村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮つて表彰の決定をしなければならない。

(表彰の方法)

第4条 功労表彰者には功労章並びに表彰状を、功績表彰者、徳行善行表彰者には表彰状を、第2条本文ただし書に該当する者にあつては文化章又はスポーツ章と表彰状を贈呈する。ただし、表彰が決定した者がその表彰を受けることなく死亡したときは、その遺族に贈呈する。

2 村長は前項の副賞として予算の範囲において金品を併せ贈ることができる。

3 村長は被表彰者の氏名、事績等を広報するとともに別に定める表彰者台帳に登録し永久にこれを保存しなければならない。

(追表彰)

第5条 この条例による被表彰者であつて、その後新たに表彰すべき事由が生じたときは、第3条の定めるところによりさらにその者を表彰することができる。

(表彰の時期)

第6条 この条例による表彰は、委員会に諮り適宜の時期に行うものとする。

(表彰の取消)

第7条 村長は、被表彰者がその栄誉を保持することができず不適当と認められるときは、委員会に諮りこれを取消し表彰台帳から除外するものとする。

(委員会)

第8条 委員会は、村長が表彰しようとする者について調査審議するものとする。

2 委員会の委員は、8名をもつて組織する。委員は、村議会、社会教育委員会、農業委員会、商工会、農業団体、婦人団体、体育団体及び社会福祉団体の中からそれぞれ各1名を議会に諮つて村長が委嘱する。

3 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。委員長は、委員会を代表し議事その他の会務を総理する。副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代理する。

4 委員長、副委員長は、委員の互選による。

5 委員会の事務は、総務課総務財政室が担当する。

(委員の任期)

第8条の2 委員会の委員の任期は4年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員会委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 音威子府村功労者表彰条例(昭和42年条例第10号)は、廃止する。

3 この条例の施行前において、同様の表彰を受けている被表彰者については、この条例による被表彰者とみなし第4条第3項に定める表彰者台帳に登録しなければならない。

(昭和62年5月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日条例第10号)

この条例は平成24年7月1日から施行する。

音威子府村表彰条例

昭和58年9月20日 条例第11号

(平成24年7月1日施行)