○音威子府村表彰条例施行規則
昭和58年9月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村表彰条例(昭和58年9月20日条例第11号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(在職年数の計算)
第4条 条例の在職(勤続)年数は、月をもつて計算し中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第4―2号)
この規則は、平成22年9月15日から施行する。