○音威子府村表彰条例施行規則

昭和58年9月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村表彰条例(昭和58年9月20日条例第11号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰者の推薦等)

第2条 村長は、条例第3条の規定に基き音威子府村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に被表彰者の推薦をしようとするときは、別記第1号様式表彰者推薦書に別記第2号様式功績等調書を添えて推薦するものとする。

(表彰者の登録)

第3条 村長は、条例第3条に基き表彰した者の登載は、別記第3号様式表彰者台帳により行うものとする。

(在職年数の計算)

第4条 条例の在職(勤続)年数は、月をもつて計算し中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。

(雑則)

第5条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、村長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日規則第4―2号)

この規則は、平成22年9月15日から施行する。

画像

画像画像

画像

音威子府村表彰条例施行規則

昭和58年9月20日 規則第3号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和58年9月20日 規則第3号
平成22年9月1日 規則第4号の2