○音威子府村議会事務局設置条例

昭和38年6月18日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により音威子府村の議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、音威子府村職員定数条例(昭和31年条例第7号)において定める。

(事務分掌)

第3条 事務局長は、議長の命を承け、局員を指揮して議会に関する事務を掌理する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を承け、事務に従事する。

(議長への委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、事務局に関する必要な事項は議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村議会事務局設置条例

昭和38年6月18日 条例第9号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年6月18日 条例第9号
昭和59年9月29日 条例第10号