○音威子府村専門委員設置規則
昭和62年7月1日
規則第1号
(専門委員の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条の規定により専門委員(以下「委員」という。)を置く。
(選任及び任期)
第2条 委員は、必要に応じ専門の学識経験者の中から村長が選任し、任期は1年とする。
(委員の任務)
第3条 委員の任務は、法第174条第3項の定めるところによる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成20年9月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。