○音威子府村専門委員設置規則

昭和62年7月1日

規則第1号

(専門委員の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条の規定により専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(選任及び任期)

第2条 委員は、必要に応じ専門の学識経験者の中から村長が選任し、任期は1年とする。

(委員の任務)

第3条 委員の任務は、法第174条第3項の定めるところによる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成20年9月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

音威子府村専門委員設置規則

昭和62年7月1日 規則第1号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第1号
平成20年9月10日 規則第3号