○音威子府村の区の名称・運営交付金等に関する規則

昭和52年12月16日

規則第2号

第1条 この規則は、音威子府村の区制に関する条例(昭和52年条例第20号)の区の設置名称及び運営交付金等について定めることを目的とする。

第2条 区の名称は、別表のとおりとする。

第3条 区長の謝礼は、毎年5月1日現在の世帯数を基礎とし、次の各号とする。

(1) 世帯数100戸未満 30,500円

(2) 世帯数100戸以上 50,000円

2 区の運営交付金は、毎年5月1日現在の世帯数及び人員を基礎とし、次の各号によつて計算した額の合計額とする。

(1) 基礎割 人口 600人以上 150,000円

400人~599人 140,000円

200人~399人 130,000円

200人未満 120,000円

(2) 世帯割 1世帯につき 450円

(3) 人員割 1人につき 100円

3 運営費は、毎年5月に交付する。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和52年度の運営交付金は、従前の例による。

2 統合した行政区に対する運営交付金は、昭和53年度から3年間に限り30パーセント増とする。

(昭和54年6月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成19年12月12日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年度は第3条第1項第2号中「350円」を「500円」に、第3号中「100円」を「160円」に読み替える。

(平成22年4月30日規則第3号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区の名称

区の範囲

第1区

音威子府市街町内会

音威子府鉄道町内会

筬島 物満内

上音威子府 北線

本線

茨内

第2区

咲来市街町内会

下北部 上北部 北見道路

12線 団体

本通 16線

南部 止若内

音威子府村の区の名称・運営交付金等に関する規則

昭和52年12月16日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月16日 規則第2号
昭和54年6月8日 規則第2号
平成19年12月12日 規則第12号
平成22年4月30日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第1号
令和2年2月28日 規則第3号