○音威子府村交通安全指導員設置条例

昭和48年12月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命及び報酬等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、村長の指示により、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次に該当するもののうちから村長が任命する。

人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するもの

2 指導員の任期は、4年とする。ただし、再選を妨げない。

(退職)

第4条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て許可を受けなければならない。

(報酬及び費用弁償の支給)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償の支給については、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。

(貸与品)

第6条 指導員には、次に掲げる物品を貸与することができる。

(1) 夏、冬制服上下

(2) 雨衣、防寒衣

(3) 帽子

(4) その他必要と認めるもの

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項各号に掲げる貸与品は返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村交通安全指導員設置条例

昭和48年12月25日 条例第19号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第19号
昭和59年9月29日 条例第10号