○音威子府村監査委員条例
昭和31年12月4日
条例第27号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づく監査委員の設置、監査の執行事務処理、給与その他必要な事項につき規定することを目的とする。
第2章 設置
(設置)
第2条 この村に法第195条第2項に基づく監査委員2名を置く。
2 監査委員は、非常勤とする。
第3章 執行
(出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月12日に執行する。ただし、その日が休曜日に当たるときは、順次繰下げる。
2 前項の期日は、時宜により変更することがある。
(定期検査)
第4条 法第199条第3項の規定による監査(以下「定期監査」という。)を執行するときは、期日前7日までに、その要領を村長に通知しなければならない。
(要求による監査)
第5条 法第242条第1項の規定による監査の請求があつたときは、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(監査結果の報告公表)
第6条 法第199条第8項の規定による報告及び公表は、監査又は検査終了後、定期検査にあつては1ケ月以内、その他の監査又は検査にあつては20日以内にしなければならない。ただし、止むを得ない事情があるときは、この限りでない。
(監査事務の補助)
第7条 監査委員は、村長の承認を得て随時村職員に、その事務を補助させることができる。
第4章 事務処理
(書記)
第8条 監査委員の事務執行を補助するため、法第200条第4項の規定により職員に兼職させ書記2名を置く。ただし、監査委員が必要と認めるときは、臨時に書記を増加することができる。
(事務処理)
第9条 監査事務の処理については、村職員の例による。
第5章 服務
(服務)
第10条 監査委員の服務については、村職員の例による。
第6章 給与
(報酬及び費用弁償)
第11条 監査委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)による。
第7章 雑則
(監査委員の合議執行)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査の個所、期日の決定及びその結果の判定、報告、通知、公表、その他監査委員の職務の執行に必要な事項は、監査委員の合議により決する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。