○音威子府村監査委員条例

昭和31年12月4日

条例第27号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づく監査委員の設置、監査の執行事務処理、給与その他必要な事項につき規定することを目的とする。

第2章 設置

(設置)

第2条 この村に法第195条第2項に基づく監査委員2名を置く。

2 監査委員は、非常勤とする。

第3章 執行

(出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月12日に執行する。ただし、その日が休曜日に当たるときは、順次繰下げる。

2 前項の期日は、時宜により変更することがある。

(定期検査)

第4条 法第199条第3項の規定による監査(以下「定期監査」という。)を執行するときは、期日前7日までに、その要領を村長に通知しなければならない。

(要求による監査)

第5条 法第242条第1項の規定による監査の請求があつたときは、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(監査結果の報告公表)

第6条 法第199条第8項の規定による報告及び公表は、監査又は検査終了後、定期検査にあつては1ケ月以内、その他の監査又は検査にあつては20日以内にしなければならない。ただし、止むを得ない事情があるときは、この限りでない。

(監査事務の補助)

第7条 監査委員は、村長の承認を得て随時村職員に、その事務を補助させることができる。

第4章 事務処理

(書記)

第8条 監査委員の事務執行を補助するため、法第200条第4項の規定により職員に兼職させ書記2名を置く。ただし、監査委員が必要と認めるときは、臨時に書記を増加することができる。

(事務処理)

第9条 監査事務の処理については、村職員の例による。

第5章 服務

(服務)

第10条 監査委員の服務については、村職員の例による。

第6章 給与

(報酬及び費用弁償)

第11条 監査委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)による。

第7章 雑則

(監査委員の合議執行)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査の個所、期日の決定及びその結果の判定、報告、通知、公表、その他監査委員の職務の執行に必要な事項は、監査委員の合議により決する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

音威子府村監査委員条例

昭和31年12月4日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)