○音威子府村職員服務規程

昭和63年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書等の提出等)

第4条 新たに職員となつた者は、ただちに履歴書(第1号様式)、身元保証書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書、氏名札及び村章バッジ)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(第3号様式)を携帯し、氏名札及び村章バッジを着用しなければならない。

2 職員は、身分証明書又は氏名札の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書、氏名札又は村章バッジを亡失し、又はき損したときは、身分証明書(氏名札・村章バッジ)再交付願(第3号の2様式)により所属課長を経由して総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第4号様式)に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは、欠勤とする。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務)

第11条 時間外勤務の必要があるときは、時間外勤務命令簿(第5号様式)により主管課長が総務課長を経て上司の決裁を受けなければならない。

(非常災害)

第12条 退庁後又は休日に火災その他災害があつたときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、緊急のときは臨機応変の警戒、防ぎよに従事しなければならない。

(臨時登庁)

第13条 勤務時間外に臨時に登庁したときは、出勤、退庁ともに当直員に通知し、退庁のときは火気に注意し、その取締を当直員に引継がなければならない。

(出張処理)

第14条 出張して処理しなければならない事項については、出張命令簿(第6号様式)により主管課長が総務課長を経て上司の決裁を受けて命じなければならない。

2 出張中、用務の都合により延期しなければならないときは、適宜の方法により連絡し、承認を受けなければならない。

3 帰庁したときは、速やかに出張中取扱つた顛末を復命書(第7号様式)によつて復命しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭をもつてこれに代えることができる。

(事務引継)

第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第16条 職員が音威子府村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第26号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第18条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第19条 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもつぱら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあつてはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第21条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第22条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第23条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行つた後、室の鍵を当直員に引継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第24条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(当直)

第25条 当直は、日直及び宿直とし、非常時の際おくものとする。

2 当直の勤務時間は、出勤時限から退庁時限までとする。

3 災害発生のおそれがある場合等、警戒を要する場合には、宿直を置く。

(当直員の資格)

第26条 当直は、次の区分により職員が輪番で勤務するものとする。ただし、災害発生のおそれのある場合は、複数の者をあてるものとし、割当は総務課長がこれを行う。

(1) 日直 職員1人(課長補佐以上及び臨時職員を除く。)

(2) 宿直 職員1人(臨時職員並びに女子職員を除く。)

(当直員の勤務場所)

第27条 当直員は当直室又は事務室に勤務しなければならない。

(当直命令)

第28条 当直の命令又は変更は、当直通知簿(第8号様式)により当直の前日までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

3 当直命令権者は、前項の届出があつた場合には、直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。

(当直の猶予)

第29条 次の各号の一に当たるときは、その期間は当直を猶予することができる。

(1) 新任の場合は出勤の当日から10日間

(2) 疾病のため7日以上欠勤した場合は出勤の当日から7日間

(3) 出張の場合は出発の前日から帰庁の翌日まで。

(4) その他特に猶予の許可を受けたとき。

(当直者の職務)

第30条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 文書及び物品の収受及び発送

(2) 職印及び公印の管守

(3) 応急な事務処理

(4) 庁舎内外の警戒取締

(5) その他必要なこと。

第31条 当直員は、次の各号によつて事務を処理しなければならない。

(1) 簡易な応急窓口事務、急ぐ文書、物品又は電話による事務の処理

(2) 職印及び公印の使用、文書物品の発送

(3) 重要又は急ぐ事件については、村長、副村長、主管課長に連絡して指揮を受ける。

(4) 庁内外を巡視して特に火気、不用電灯、窓の開閉等についての取締り

(5) 近火及びその他の災害があるときは、村長、副村長、各課長に急報し、庁内外の警戒、書類、物件の保護と臨機応変の処置

(6) 当直日誌に必要なこと及び服務中処理の顛末を記載すること。

(当直の引継)

第32条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は庶務係から引継ぎ、当直勤務終了後、次の当直者又は庶務係に引き継ぐものとする。

(1) 職印及び公印

(2) 当直日誌(第9号様式)、当直通知簿

(3) その他必要なもの

(臨時職員の服務)

第33条 臨時職員の服務については、村長が別に定める。

(委任)

第34条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 音威子府村役場処務規程(昭和41年規程第1号)は、廃止する。

(平成7年12月15日規程第2号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条に規定する村章バッジについては、当分の間、村長が指定した範囲の職員とする。

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音威子府村職員服務規程

昭和63年4月1日 規程第3号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 規程第3号
平成7年12月15日 規程第2号
平成19年3月9日 規程第7号
平成24年6月26日 規程第2号