○音威子府村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年7月4日

条例第4号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、音威子府村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は、月額468,000円とする。

第3条 教育長には、前条の給料のほか、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)に定める期末手当及び寒冷地手当をその支給条件に応じて支給する。

2 期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合には100分の217.5を乗じて得た額とする。

第4条 教育長の旅費額は、音威子府村職員の旅費支給条例(昭和26年条例第5号)の規定(各別表については、特別職相当額とする。)による。

第5条 教育長の勤務時間は、教育委員会の定めるところによる。

附 則

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 平成9年度に限り、第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成11年度に限り、第3条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

4 平成13年度に限り、改正後の条例の第3条の規定の適用については、同条例第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

5 期末手当の額は、平成16年6月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、条例第3条第2項中「及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」を適用しない。

6 期末手当の額は、平成18年6月から平成21年12月までの間に限り、条例第3条第2項中「及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」を適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

附 則(昭和36年3月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年4月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年11月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

附 則(昭和41年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

附 則(昭和42年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

附 則(昭和43年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

附 則(昭和44年12月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

附 則(昭和45年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和46年12月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年12月22日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年11月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年12月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月17日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年10月2日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年12月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年12月23日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成3年12月18日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年12月17日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 改定前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年12月16日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年12月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年12月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

附 則(平成11年12月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年11月28日条例第37号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

附 則(平成13年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年11月29日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月19日条例第14号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年11月27日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年5月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年5月26日条例第14号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

附 則(平成17年11月18日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項中の6月に支給する場合の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(音威子府村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の旧教育長の経過措置期間終了をもつて、音威子府村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は廃止する。

附 則(平成28年2月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の音威子府村教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による規定による内払いとみなす。

音威子府村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年7月4日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年7月4日 条例第4号
昭和36年3月3日 条例第4号
昭和36年3月22日 条例第11号
昭和36年12月20日 条例第19号
昭和37年4月2日 条例第6号
昭和38年3月18日 条例第2号
昭和40年3月20日 条例第6号
昭和40年11月20日 条例第16号
昭和41年12月24日 条例第17号
昭和42年12月19日 条例第19号
昭和43年12月21日 条例第12号
昭和44年12月16日 条例第12号
昭和45年12月24日 条例第13号
昭和46年12月23日 条例第11号
昭和47年12月22日 条例第13号
昭和48年11月26日 条例第18号
昭和51年12月17日 条例第18号
昭和53年10月2日 条例第14号
昭和55年12月15日 条例第12号
昭和59年9月29日 条例第10号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和62年12月23日 条例第14号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年12月18日 条例第20号
平成4年12月17日 条例第16号
平成6年12月16日 条例第12号
平成8年12月18日 条例第17号
平成9年12月17日 条例第11号
平成11年12月14日 条例第18号
平成12年11月28日 条例第37号
平成13年12月18日 条例第21号
平成14年11月29日 条例第27号
平成15年6月19日 条例第14号
平成15年11月27日 条例第24号
平成16年5月28日 条例第8号
平成17年5月26日 条例第14号
平成17年11月18日 条例第24号
平成18年3月10日 条例第4号
平成19年12月12日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月26日 条例第13号
平成26年11月26日 条例第11号
平成27年3月10日 条例第5号/条例第5号
平成28年2月10日 条例第3号