○音威子府村職員の給与に関する条例

昭和26年2月5日

条例第1号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であつて、扶養手当、通勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第2条の2 給与の支払いに際しては、規則で定めるものについて職員から申し出があつた場合は、その職員からその相当する額を控除することができる。

(給料表)

第3条 給料表は、別表「行政職俸給表」のとおりとする。

2 等級別基準職務表は、別表2のとおりとする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定に定める職務の級の分類基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は週休日に当たつたときは、その日前において、その日にもつとも近い日で、休日又は週休日でない日を支給日とする。

2 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外の時又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 前条及び前3項に定めるもののほか、給料の支給に関して必要な事項は、規則をもつてこれを定める。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つたものがある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つたものがある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前日)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(通勤手当)

第8条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3項に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除した得た額(以下この号及び第3号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1ケ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間に6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第8条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、次に掲げる職員について支給する。

(1) 課長、参事

(2) 議会事務局長、農業委員会事務局長

(3) 教育委員会教育次長、消防支署長

(4) 室長、課長補佐

(5) 議会事務局次長、農業委員会事務局次長

(6) 高等学校事務長、消防副支署長

2 管理職の手当の月額は、次に定める額とする。

(1) 課長、参事、事務局長、教育次長及び消防支署長 30,000円

(2) 室長、課長補佐、事務局次長、事務長及び消防副支署長 23,000円

(附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の3の2 附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「30,000円」とあるのは「30,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同号第2号中「23,000円」とあるのは「23,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第8条の4 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定により規則で定める職にある者が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項の規定による場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第8条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)支払つている職員(職員住宅に入居している職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして認められる職員

(3) 第8条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があるとみとめられるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員であるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 7,000円

(単身赴任手当)

第8条の6 単身赴任手当は、勤務地を異にする異動のため住居を移転し、又父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務地の移転の直前の住居から当該異動又は勤務地の移転の直後に在勤する勤務地に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務地に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて、規則で定める額を加算した額)とする。

3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しない時は、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(職員が組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間に、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第8条の2第2項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日に至たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間等条例に規定する休日及び年末年始等で規則で定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前10時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第13条の2 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第14条 第10条から第13条に規定する勤務1時間当りの給与額は、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料の月額

(2) 第17条第1項の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(第4号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の額を5で除して得た額(11月から翌年3月までの月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

(3) 第17条第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(第4号に規定する場合を除く。)における当該寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで

 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで

 1月2日から2月1日まで 2月及び3月

 2月2日から3月1日まで 3月

(4) 第17条第3項の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納させることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで

 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで

 1月2日から2月1日まで 2月及び3月

 2月2日から3月1日まで 3月

(宿日直手当)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則に定める額を宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務は、第11条第12条及び第13条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日、12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6ヶ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ケ月 100分の100

(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80

(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60

(4) 3ケ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、職員の区分に応じて、係長及び係長相当職100分の5、課長補佐及び課長補佐相当職100分の10、課長及び課長相当職100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条の3 村長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条に規定する処分の事由を記載した説明書を受領した日から法第49条の3に規定する起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 村長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、村長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 村長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第3項の説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から法第49条の3までの規定を適用する。

7 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が村長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条の4第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第16条の4第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、規則で定める日(以下この条においては「基準日」という。)に在勤する常勤の職員に対して支給する。その額は、基準日(基準日の翌日から村長の定める日までに採用された職員にあつては職員となつた日。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

131,900円

72,900円

51,700円

2 第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が在職することとなつた日、その他の事情を考慮して規則で定める額とする。

3 第1項の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、規則で定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合(規則で定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

(1) 世帯等の区分の変更

(2) 職員でなくなること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事由

4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第4条第2項から第8項まで、第7条第8条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、又は前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときの休職の期間は、満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100を支給する。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日1ケ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第4項」と読み替えるものとする。

(臨時職員等の給与)

第19条 法第22条の規定に基づく臨時的任用職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給料を支給する。

(専従休職者の給与)

第20条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 平成6年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

3 条例第16条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第16条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

4 平成6年12月2日以後に新たに第16条の適用を受ける職員となつたものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

5 平成11年度に限り、第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

6 第16条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に、第16条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

7 第16条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則5項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

8 平成16年6月に支給する期末手当については、条例第16条第5項中「100分の5」を「100分の3」と、「100分の10」を「100分の5」と、「100分の15」を「100分の7」と読み替えるものとする。

9 平成16年7月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、期末手当・勤勉手当に係る条例第16条及び第16条の4の適用については、条例第16条第5項及び第16条の4第4項の規定にかかわらず、これを支給しない。

10 給料月額は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の91を乗じて得た額とする。ただし、第16条及び第16条の4に規定する、期末手当基礎額・勤勉手当基礎額に係る給料月額は、第3条の規定により定められた額とする。

11 平成18年6月から平成21年12月までの間に限り、第16条及び第16条の4に規定する期末手当・勤勉手当については、第16条第5項及び第16条の4第4項の規定にかかわらず、これを適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条第2項及び第3項第16条の4第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第16条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 音威子府村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 音威子府村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和27年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和31年12月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和34年6月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年6月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月3日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年8月1日条例第14号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第17号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和37年12月20日条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年11月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和39年12月24日条例第19号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年11月20日条例第14号)

この条例は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第15号)

1 この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。

(昭和43年3月13日条例第5号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この改正により新たに支給されることになる寒冷地手当額(定率と定額を加えた額)が改正前の定率で算定された額を基準として定める額に達しない時は、その額を支給する。

3 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年12月16日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給された期末手当については、適用されないものとする。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年12月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条の2については昭和46年4月1日から、第15条については昭和46年1月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条の4の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和47年12月22日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月16日条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第17条については、昭和47年度から適用する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年11月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正前の条例により、住宅手当の支給を受けていた職員が支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和49年3月31日までは、従前の例により支給する。

3 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年4月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り第16条の規定による期末手当のほか、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第7号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行の日から起算して10日を超えない範囲内において村長が規則で定める日に支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月20日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間に必要な事項は、村長が規則で定める。

5 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和49年6月22日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第2項並びに第17条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第16条については公布の日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年9月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月31日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例により住居手当を受けていた職員が支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和53年3月31日までは従前の例により支給する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、村長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和53年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用し、第16条にあつては昭和54年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(昭和54年5月28日条例第4号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年12月8日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例により住居手当の支給を受けていた職員が支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和55年3月31日まではなお従前の例により支給する。

(寒冷地手当の読替規定)

3 第17条第2項の規定中昭和54年度の寒冷地手当に限り「91,200円」を「153,600円」に、「60,800円」を「102,400円」に、「30,400円」を「51,200円」に読替えるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(昭和55年12月15日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 改正後の定率及び定額の合計額(以下「新基準額」という。)が、基準日において職員の受ける職務の級の号給の当該年度の基準日における額と7,800円との合計額に改正前の定率の割合を乗じて得た額に改正前の定額を加えた額(以下「暫定基準額」という。)に達しない職員にあつては、当分の間暫定基準額をもつて基準額とする。新基準額及び暫定基準額が当該年度の基準日において職員が受けるべき改正前の定率及び定額の合計額(以下「旧基準額」という。)に達しない職員にあつては、当分の間旧基準額をもつて基準額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和56年5月15日条例第7号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 改正前の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により住居手当の支給を受けていた職員が改正後の規定の適用により支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和57年3月31日までは従前の例により支給する。

(期末手当の特例)

4 改正後の条例第16条第1項中、6月1日に係るものについては、同条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて支給を受ける給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和57年9月27日条例第7号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年8月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和58年12月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和59年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月17日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項の規定は昭和61年6月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

(音威子府村職員の給与に関する条例)

3 音威子府村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年9月29日条例第11号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により住居手当の支給を受けていた職員が改正後の規定の適用により支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和63年3月31日までは従前の例により支給する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月21日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項から第3項までの規定は昭和64年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月14日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、条例8条の3については、平成3年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第15条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年12月17日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の条例第8条の4の規定により住居手当の支給を受けていた職員が、改正後の規定により支給されなくなつたり改正前の額に達しない場合には、平成5年3月31日までは改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成5年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書、第16条第2項及び附則第2項から附則第4項までを除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成6年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月16日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び第15条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書、第16条第2項及び附則第2項から附則第4項までを除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成7年6月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月15日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第5条、第7条、第8条、第12条及び第15条の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成8年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第8条の4及び第15条の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成9年3月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定による基準日(以下「平成8年度基準日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、改正後の規定によるものとした場合の基準額(加算額を除く。以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度基準日における当該職員の給料の月額とその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例の規定に基づいて算出した額(加算額を除く。)をいう。以下同じ。)に達しない事となる場合(平成9年4月1日から平成13年3月末日までの間に職員の世帯等の区分に変更があつた場合は、変更後の世帯等の区分に対応する改正後の基準額が、みなし基準額に達しないこととなる場合を含む。)において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当の規定にかかわらず、みなし基準額から同表右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る基準額とする。

平成9年度の基準日から翌年3月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から翌年3月末日まで

2万円

平成11年度の基準日から翌年3月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から翌年3月末日まで

7万円

(平成9年12月17日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第2条、第15条第1項、第16条から第16条の4まで及び第18条の改正規定は、平成10年1月1日から、第8条の5第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切り替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成10年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成11年12月14日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条及び第16条第2項並びに附則第5項から第7項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成12年11月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成13年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年3月9日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、平成14年1月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第16条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成14年3月に支給を受ける期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後条例第16条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額

4 平成13年12月2日以降新たに改正後の条例第16条規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については第2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の内払とみなす。

6 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(平成14年8月9日条例第21―2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の受けていた号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年12月の支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例16条第1項後段又は第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年10月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と同項第1号中「6ケ月」とあるのは「3ケ月」と、同項第2号中「5ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「2ケ月15日以上3ケ月未満」と、同項第3号中「3ケ月以上5ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日以上2ケ月15日未満」と、同項第4号中「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(音威子府村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 音威子府村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年6月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地加算額の特例)

2 平成15年度に限り、第17条第1項の規定の運用については、「66,500円」とあるのは「90,000円」と、「44,300円」とあるのは「60,000円」と、「22,200円」とあるのは「30,000円」とする。

(平成15年11月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において音威子府村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項から6項まで、並びに第18条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者)(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年5月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条第1項の規定による寒冷地手当の額は、改正後の寒冷地手当の額の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する年度の区分に応じ、同表に掲げる基準額として支給する。

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

210,200円

190,200円

170,200円

150,200円

扶養親族が2人又は1人ある職員

183,000円

163,000円

143,000円

131,900円

扶養親族のいない職員

107,200円

87,200円

72,900円

72,900円

その他の職員

61,400円

51,700円

51,700円

51,700円

(平成17年11月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において音威子府村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、当該期末手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、ア及びイに掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成17年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、及び管理職手当の月額の合計に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2条から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 施行日の前日において音威子府村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(音威子府村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行日においてその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号俸

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

7 附則第6項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあつては、10,000円)を減じた額とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(音威子府村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 音威子府村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

21

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

22

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

23

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

24

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

25

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

82

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

83

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

84

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

85

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

85

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

86

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

87

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

88

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

89

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

93

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

94

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

95

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

96

 

12月以上

 

 

109

81

 

101

97

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

 

 

29

3月未満

 

 

113

85

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

86

 

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

87

 

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

88

 

108

 

 

12月以上

 

 

117

89

 

109

 

 

30

3月未満

 

 

117

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

92

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

93

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

97

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

101

 

 

 

 

(平成19年12月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年1月1日から、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月11日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第8号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年1月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月15日条例第15号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条の2第2項第2号の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

3 改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成27年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給について、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員及び再任用職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成28年3月30日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第7条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がいない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)同項第3号から同項第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「扶養親族たる配偶者については9,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円」とする。

(平成29年12月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成30年12月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(令和元年9月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(令和2年2月27日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年11月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(音威子府村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される音威子府村職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される音威子府村職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項、第11条第3項及び第19条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 音威子府村職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第7条、第8条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第13項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

別表(第3条関係)

行政職俸給表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600

381,500

393,300


95


295,200

343,100

381,900

393,600


96


295,600

343,500

382,300

393,800


97


295,800

343,700

382,600

394,000


98


296,100

344,100

383,100

394,300


99


296,500

344,500

383,500

394,600


100


296,900

344,800

383,900

394,800


101


297,100

345,100

384,200

395,000


102


297,400

345,500

384,700

395,300


103


297,800

345,900

385,100

395,600


104


298,100

346,300

385,500

395,800


105


298,300

346,800

385,800

396,000


106


298,600

347,200

386,300

396,300


107


299,000

347,600

386,700

396,600


108


299,300

348,000

387,100

396,800


109


299,500

348,500

387,400

397,000


110


299,900

348,900

387,900

397,300


111


300,300

349,200

388,300

397,600


112


300,600

349,500

388,700

397,800


113


300,800

350,000

389,000

398,000


114


301,000

350,400

389,500

398,300


115


301,300

350,800

389,900

398,600


116


301,700

351,100

390,300

398,800


117


301,900

351,600

390,600

399,000


118


302,100

352,000

391,100



119


302,400

352,400

391,500



120


302,700

352,700

391,900



121


303,100

353,200

392,200



122


303,300


392,700



123


303,600


393,100



124


303,900


393,500



125


304,200


393,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表2

等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任・係長の職務

4級

(1) 主幹等の職務

(2) 困難な業務を処理する係長の職務

(3) 室長等の職務

5級

(1) 困難な業務を処理する主幹等の職務

(2) 困難な業務を処理する室長等の職務

(3) 課長等の職務

6級

困難な業務を処理する課長の職務

音威子府村職員の給与に関する条例

昭和26年2月5日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年2月5日 条例第1号
昭和27年1月30日 条例第1号
昭和28年1月21日 条例第1号
昭和29年1月20日 条例第1号
昭和31年12月4日 条例第10号
昭和32年7月4日 条例第8号
昭和32年12月20日 条例第12号
昭和34年6月18日 条例第6号
昭和35年6月23日 条例第6号
昭和36年3月3日 条例第3号
昭和36年8月1日 条例第14号
昭和36年12月20日 条例第17号
昭和37年12月20日 条例第14号
昭和38年11月16日 条例第16号
昭和38年12月24日 条例第18号
昭和39年12月24日 条例第19号
昭和40年11月20日 条例第14号
昭和41年12月24日 条例第15号
昭和42年12月19日 条例第16号
昭和43年3月13日 条例第5号
昭和44年12月16日 条例第10号
昭和45年12月24日 条例第11号
昭和46年12月23日 条例第9号
昭和47年12月22日 条例第11号
昭和48年3月16日 条例第4号
昭和48年11月26日 条例第16号
昭和49年4月30日 条例第7号
昭和49年6月22日 条例第8号
昭和49年12月20日 条例第15号
昭和50年12月17日 条例第23号
昭和51年12月17日 条例第19号
昭和52年9月29日 条例第15号
昭和52年12月16日 条例第22号
昭和53年12月20日 条例第15号
昭和54年5月28日 条例第4号
昭和54年12月8日 条例第11号
昭和55年12月15日 条例第13号
昭和56年5月15日 条例第7号
昭和56年12月21日 条例第25号
昭和57年9月27日 条例第7号
昭和58年8月12日 条例第10号
昭和58年12月21日 条例第13号
昭和59年9月29日 条例第10号
昭和59年12月22日 条例第13号
昭和60年12月23日 条例第18号
昭和61年3月17日 条例第3号
昭和61年12月19日 条例第13号
昭和62年9月29日 条例第11号
昭和62年12月23日 条例第15号
昭和63年12月21日 条例第9号
平成元年3月14日 条例第5号
平成元年8月5日 条例第33号
平成元年12月20日 条例第30号
平成2年12月20日 条例第14号
平成3年3月27日 条例第6号
平成3年12月18日 条例第21号
平成4年12月17日 条例第17号
平成5年12月15日 条例第18号
平成6年3月11日 条例第1号
平成6年12月16日 条例第13号
平成7年6月23日 条例第4号
平成7年12月15日 条例第13号
平成8年12月18日 条例第18号
平成9年3月7日 条例第2号
平成9年12月17日 条例第12号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第16号
平成12年11月28日 条例第35号
平成13年3月9日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第7号
平成13年12月18日 条例第19号
平成14年8月9日 条例第21号の2
平成14年11月29日 条例第25号
平成15年6月19日 条例第15号
平成15年11月27日 条例第22号
平成16年5月28日 条例第6号
平成17年3月9日 条例第1号
平成17年11月18日 条例第22号
平成18年3月10日 条例第2号
平成19年3月9日 条例第5号
平成19年12月12日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第8号
平成22年11月26日 条例第11号
平成23年12月15日 条例第15号
平成26年11月26日 条例第9号
平成27年3月10日 条例第10号
平成28年2月10日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第9号
平成28年6月15日 条例第19号
平成28年12月8日 条例第21号
平成29年12月14日 条例第11号
平成30年12月13日 条例第10号
令和元年9月12日 条例第10号
令和元年12月12日 条例第19号
令和2年2月27日 条例第23号
令和2年11月26日 条例第35号
令和3年11月30日 条例第6号
令和4年12月13日 条例第7号
令和4年12月13日 条例第8号