○音威子府村職員の給与に関する条例
昭和26年2月5日
条例第1号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であつて、扶養手当、通勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給与からの控除)
第2条の2 給与の支払いに際しては、規則で定めるものについて職員から申し出があつた場合は、その職員からその相当する額を控除することができる。
(給料表)
第3条 給料表は、別表「行政職俸給表」のとおりとする。
2 等級別基準職務表は、別表2のとおりとする。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定に定める職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は週休日に当たつたときは、その日前において、その日にもつとも近い日で、休日又は週休日でない日を支給日とする。
2 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
3 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外の時又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つたものがある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前日)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(通勤手当)
第8条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3項に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除した得た額(以下この号及び第3号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間に6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第8条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、次に掲げる職員について支給する。
(1) 課長、参事
(2) 議会事務局長、農業委員会事務局長
(3) 教育委員会教育次長、消防支署長
(4) 室長、課長補佐
(5) 議会事務局次長、農業委員会事務局次長
(6) 高等学校事務長、消防副支署長
2 管理職の手当の月額は、次に定める額とする。
(1) 課長、参事、事務局長、教育次長及び消防支署長 30,000円
(2) 室長、課長補佐、事務局次長、事務長及び消防副支署長 23,000円
(管理職員特別勤務手当)
第8条の4 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第8条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)支払つている職員(職員住宅に入居している職員を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして認められる職員
(3) 第8条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があるとみとめられるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 7,000円
(単身赴任手当)
第8条の6 単身赴任手当は、勤務地を異にする異動のため住居を移転し、又父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務地の移転の直前の住居から当該異動又は勤務地の移転の直後に在勤する勤務地に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務地に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて、規則で定める額を加算した額)とする。
3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しない時は、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(職員が組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間に、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第8条の2第2項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に至たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前10時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 給料の月額
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(4) 第17条第3項の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納させることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(5) 音威子府村職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例第2条第1項別表中区分欄6及び7に規定する金額
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則に定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 6ケ月 100分の100
(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80
(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60
(4) 3ケ月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 村長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条に規定する処分の事由を記載した説明書を受領した日から法第49条の3に規定する起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、村長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 村長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第3項の説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から法第49条の3までの規定を適用する。
7 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、規則で定める日(以下この条においては「基準日」という。)に在勤する常勤の職員に対して支給する。その額は、基準日(基準日の翌日から村長の定める日までに採用された職員にあつては職員となつた日。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
131,900円 | 72,900円 | 51,700円 |
2 第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が在職することとなつた日、その他の事情を考慮して規則で定める額とする。
3 第1項の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、規則で定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合(規則で定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 職員でなくなること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事由
4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、又は前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときの休職の期間は、満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100を支給する。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(臨時職員等の給与)
第19条 法第22条の規定に基づく臨時的任用職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給料を支給する。
(専従休職者の給与)
第20条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
2 平成6年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額
5 平成11年度に限り、第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
8 平成16年6月に支給する期末手当については、条例第16条第5項中「100分の5」を「100分の3」と、「100分の10」を「100分の5」と、「100分の15」を「100分の7」と読み替えるものとする。
9 平成16年7月1日から平成18年3月31日までの期間に限り、期末手当・勤勉手当に係る条例第16条及び第16条の4の適用については、条例第16条第5項及び第16条の4第4項の規定にかかわらず、これを支給しない。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条第2項及び第3項、第16条の4第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第16条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 音威子府村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 音威子府村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年1月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和28年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和31年12月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和34年6月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年6月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年3月3日条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月1日条例第14号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和36年12月20日条例第17号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月20日条例第14号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年11月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和39年12月24日条例第19号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和40年11月20日条例第14号)
この条例は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第15号)
1 この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
附則(昭和43年3月13日条例第5号)
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
2 この改正により新たに支給されることになる寒冷地手当額(定率と定額を加えた額)が改正前の定率で算定された額を基準として定める額に達しない時は、その額を支給する。
3 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年12月16日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給された期末手当については、適用されないものとする。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条の2については昭和46年4月1日から、第15条については昭和46年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月23日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条の4の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和47年12月22日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月16日条例第4号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第17条については、昭和47年度から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年11月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
2 改正前の条例により、住宅手当の支給を受けていた職員が支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和49年3月31日までは、従前の例により支給する。
3 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年4月30日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り第16条の規定による期末手当のほか、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第7号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行の日から起算して10日を超えない範囲内において村長が規則で定める日に支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月20日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間に必要な事項は、村長が規則で定める。
5 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和49年6月22日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(昭和49年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第2項並びに第17条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月17日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第16条については公布の日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年9月29日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月31日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例により住居手当を受けていた職員が支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和53年3月31日までは従前の例により支給する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、村長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和53年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用し、第16条にあつては昭和54年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(昭和54年5月28日条例第4号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年12月8日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例により住居手当の支給を受けていた職員が支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和55年3月31日まではなお従前の例により支給する。
(寒冷地手当の読替規定)
3 第17条第2項の規定中昭和54年度の寒冷地手当に限り「91,200円」を「153,600円」に、「60,800円」を「102,400円」に、「30,400円」を「51,200円」に読替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
附則(昭和55年12月15日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の定率及び定額の合計額(以下「新基準額」という。)が、基準日において職員の受ける職務の級の号給の当該年度の基準日における額と7,800円との合計額に改正前の定率の割合を乗じて得た額に改正前の定額を加えた額(以下「暫定基準額」という。)に達しない職員にあつては、当分の間暫定基準額をもつて基準額とする。新基準額及び暫定基準額が当該年度の基準日において職員が受けるべき改正前の定率及び定額の合計額(以下「旧基準額」という。)に達しない職員にあつては、当分の間旧基準額をもつて基準額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和56年5月15日条例第7号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により住居手当の支給を受けていた職員が改正後の規定の適用により支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和57年3月31日までは従前の例により支給する。
(期末手当の特例)
4 改正後の条例第16条第1項中、6月1日に係るものについては、同条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例に基づいて支給を受ける給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年9月27日条例第7号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年8月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和58年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和59年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月17日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項の規定は昭和61年6月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
(音威子府村職員の給与に関する条例)
3 音威子府村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年12月19日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年9月29日条例第11号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により住居手当の支給を受けていた職員が改正後の規定の適用により支給されなくなつたり、改正前の額に達しない場合には、昭和63年3月31日までは従前の例により支給する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月21日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項から第3項までの規定は昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月14日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、条例8条の3については、平成3年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月27日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第15条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成4年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第8条の4の規定により住居手当の支給を受けていた職員が、改正後の規定により支給されなくなつたり改正前の額に達しない場合には、平成5年3月31日までは改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成5年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書、第16条第2項及び附則第2項から附則第4項までを除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月16日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び第15条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書、第16条第2項及び附則第2項から附則第4項までを除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成7年6月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月15日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第5条、第7条、第8条、第12条及び第15条の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成8年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第8条の4及び第15条の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成9年3月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定による基準日(以下「平成8年度基準日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、改正後の規定によるものとした場合の基準額(加算額を除く。以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度基準日における当該職員の給料の月額とその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例の規定に基づいて算出した額(加算額を除く。)をいう。以下同じ。)に達しない事となる場合(平成9年4月1日から平成13年3月末日までの間に職員の世帯等の区分に変更があつた場合は、変更後の世帯等の区分に対応する改正後の基準額が、みなし基準額に達しないこととなる場合を含む。)において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当の規定にかかわらず、みなし基準額から同表右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る基準額とする。
平成9年度の基準日から翌年3月末日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から翌年3月末日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から翌年3月末日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から翌年3月末日まで | 7万円 |
附則(平成9年12月17日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第2条、第15条第1項、第16条から第16条の4まで及び第18条の改正規定は、平成10年1月1日から、第8条の5第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切り替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成10年12月14日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成11年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条及び第16条第2項並びに附則第5項から第7項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成12年11月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成13年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月9日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、平成14年1月1日から適用する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の条例第16条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成14年3月に支給を受ける期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後条例第16条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以降新たに改正後の条例第16条規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については第2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の内払とみなす。
6 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成14年8月9日条例第21―2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員の受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月の支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例16条第1項後段又は第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年10月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と同項第1号中「6ケ月」とあるのは「3ケ月」と、同項第2号中「5ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「2ケ月15日以上3ケ月未満」と、同項第3号中「3ケ月以上5ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日以上2ケ月15日未満」と、同項第4号中「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(音威子府村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 音威子府村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地加算額の特例)
2 平成15年度に限り、第17条第1項の規定の運用については、「66,500円」とあるのは「90,000円」と、「44,300円」とあるのは「60,000円」と、「22,200円」とあるのは「30,000円」とする。
附則(平成15年11月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において音威子府村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項から6項まで、並びに第18条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者)(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年5月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第17条第1項の規定による寒冷地手当の額は、改正後の寒冷地手当の額の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する年度の区分に応じ、同表に掲げる基準額として支給する。
区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 210,200円 | 190,200円 | 170,200円 | 150,200円 |
扶養親族が2人又は1人ある職員 | 183,000円 | 163,000円 | 143,000円 | 131,900円 | ||
扶養親族のいない職員 | 107,200円 | 87,200円 | 72,900円 | 72,900円 | ||
その他の職員 | 61,400円 | 51,700円 | 51,700円 | 51,700円 |
附則(平成17年11月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において音威子府村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、当該期末手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、ア及びイに掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
ア 平成17年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、及び管理職手当の月額の合計に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2条から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において音威子府村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(音威子府村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行日においてその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
職務の級 | 号俸 |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
7 附則第6項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあつては、10,000円)を減じた額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(音威子府村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 音威子府村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 100 | 96 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 101 | 97 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 85 |
| 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 86 |
| 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 87 |
| 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 88 |
| 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 117 | 89 |
| 109 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 | 93 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 | 97 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 | 101 |
|
|
|
|
附則(平成19年12月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年1月1日から、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月11日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第8号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年1月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月15日条例第15号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条の2第2項第2号の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
3 改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成27年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給について、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員及び再任用職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第7条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がいない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)同項第3号から同項第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「扶養親族たる配偶者については9,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円」とする。
附則(平成29年12月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成30年12月13日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(令和元年9月12日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(令和2年2月27日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和2年11月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(音威子府村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される音威子府村職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される音威子府村職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の音威子府村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項、第11条第3項及び第19条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 音威子府村職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第7条、第8条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第13項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
別表(第3条関係)
行政職俸給表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,500 | 393,300 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | 393,600 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,300 | 393,800 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,600 | 394,000 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 383,100 | 394,300 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,500 | 394,600 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,900 | 394,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 384,200 | 395,000 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 384,700 | 395,300 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | 385,100 | 395,600 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | 395,800 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | 385,800 | 396,000 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | 386,300 | 396,300 | ||||
107 | 299,000 | 347,600 | 386,700 | 396,600 | ||||
108 | 299,300 | 348,000 | 387,100 | 396,800 | ||||
109 | 299,500 | 348,500 | 387,400 | 397,000 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | 387,900 | 397,300 | ||||
111 | 300,300 | 349,200 | 388,300 | 397,600 | ||||
112 | 300,600 | 349,500 | 388,700 | 397,800 | ||||
113 | 300,800 | 350,000 | 389,000 | 398,000 | ||||
114 | 301,000 | 350,400 | 389,500 | 398,300 | ||||
115 | 301,300 | 350,800 | 389,900 | 398,600 | ||||
116 | 301,700 | 351,100 | 390,300 | 398,800 | ||||
117 | 301,900 | 351,600 | 390,600 | 399,000 | ||||
118 | 302,100 | 352,000 | 391,100 | |||||
119 | 302,400 | 352,400 | 391,500 | |||||
120 | 302,700 | 352,700 | 391,900 | |||||
121 | 303,100 | 353,200 | 392,200 | |||||
122 | 303,300 | 392,700 | ||||||
123 | 303,600 | 393,100 | ||||||
124 | 303,900 | 393,500 | ||||||
125 | 304,200 | 393,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表2
等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任・係長の職務 |
4級 | (1) 主幹等の職務 (2) 困難な業務を処理する係長の職務 (3) 室長等の職務 |
5級 | (1) 困難な業務を処理する主幹等の職務 (2) 困難な業務を処理する室長等の職務 (3) 課長等の職務 |
6級 | 困難な業務を処理する課長の職務 |