○音威子府村職員の給与の支給に関する規則の運用

平成元年12月20日

訓令第1号

(用語の意義)

第1 この運用の用語の意義は次に定めるところによる。

(1) 「法」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(2) 「村職員給与条例」とは音威子府村職員の給与に関する条例(昭和31年条例第22号)をいう。

(3) 「職員」とは村職員給与条例の適用を受ける者をいう。

(4) 「支給規則」とは音威子府村職員の給与の支給に関する規則をいう。

(扶養手当)

第2 村職員給与条例第7条並びに支給規則第5条関係について

(1) 支給規則第5条第2項第1号の「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入ある所得をいい、退職手当、一時所得等、一時的な収入による所得は含まない。

(2) 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として、認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で当該所得を得るために、人件費、修繕費、管理費等で、経費の支出を要するものについては、社会通念上、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

音威子府村職員の給与の支給に関する規則の運用

平成元年12月20日 訓令第1号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成元年12月20日 訓令第1号