○音威子府村職員の給与の支給に関する規則

昭和41年4月1日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際、給料を支給する。

2 休職(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に勤務した場合、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料の差額)をその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第3条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(給与からの控除)

第3条の2 条例第2条の2において規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例及び規則に基づき職員が村に納付すべき使用料等

(2) 団体取扱に係る生命保険料・損害保険料

(3) 北海道市町村職員共済組合が行う事業に係る積立金等

(4) 北海道市町村職員福祉協会が行う事業に係る納付金

(5) 北海道公立学校共済組合が行う事業に係る納付金

(6) 北海道公立学校教職員互助会が行う事業に係る納付金

(7) 職員団体の組合費等

(8) その他村長が適当と認めるもの

(扶養手当の支給)

第4条 条例第8条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により従前扶養手当の支給を受けていた職員に、同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

第5条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第7条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 任命権者は、次の各号に掲げるものを扶養親族とすることはできない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等についての扶養者としての限度額は北海道市町村共済組合の定める基準に準ずる。

(2) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(3) 重度心身障害者にあつては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(4) 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法による。

(時間外勤務手当等の支給)

第6条 時間外勤務手当、夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿により整理しなければならない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条の2 条例第11条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に定める勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に定める勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35

(休日勤務手当の支給される日)

第7条 条例第12条第3項後段に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 12月31日、1月1日(日曜日に当る場合に限る。)、同月2日(月曜日に当る場合を除く。)及び同月3日から同月5日間での日

(2) 国の行事の行われる日等で村長が指定する日

(休日勤務手当の支給割合)

第8条 条例第12条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間の計算)

第9条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第10条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第11条 前6条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(管理職手当の支給)

第12条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねているときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

3 管理職手当を受ける職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は支給しない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じ支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第12条の2 条例第8条の4第2項の規則で定める額は、課長補佐、出納室次長、議会事務局次長、農業委員会事務局次長及び高等学校事務長にあつては4,000円、その他の者にあつては6,000円とする。

2 条例第8条の4第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

第12条の3 条例第14条に規定する規則で定める時間は、8時間に20を乗じて得たものとする。

(期末手当の支給)

第13条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国家公務員となつた者

(4) その退職に引き続き地方公務員となつた者

3 条例第16条第2項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる場合を除き条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 第1項第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間

4 公務疾病等による休職者(条例第18条第1項の適用を受ける者)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

5 基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ケ月以内)の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第3項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職の職員

(3) 地方公務員

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第16条の4第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第16条の3第1項(条例第16条の4第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を役場掲示板に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の5 条例第16条の3第2項(条例第16条の4第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第13条の7 条例第16条の3第5項(条例第16条の4第5項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、上川支庁管内町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の1通を公平委員会に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の9 第13条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(勤勉手当の支給基準)

第14条 条例第16条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし公務疾病等による休職者を除く。

(2) 第13条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

2 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は前条第2項の規定を準用する。

3 条例第16条の4第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間に応じて勤勉手当の期間率算定表(別表第1)に掲げる期間に対応する期間率とする。

5 前項に規定する職員の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第13条第1項第3号から第5号までに掲げる者として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務疾病等による休職者であつた期間を除く。)

(3) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第16条の規定による組合休暇の期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間から1ケ月を除算した期間

(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(6) 基準日以前6ケ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

6 第13条第5項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同条中「基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは6ケ月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6ケ月以内の期間」と読み替えるものとする。

7 成績率は、100分の40以上100分の90以下の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第15条 条例第16条第1項及び第16条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日の属する月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日以前の日であつて、15日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)

第15条の2 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は第14条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(特殊勤務手当の支給)

第16条 削除

(給与の減額取扱)

第17条 条例第10条の「その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合」とは、勤務時間等条例に規定する週休日、休日及び有給休暇並びに法令の規定により勤務しないことが認められている場合(特に給与を減額する旨規定されている場合を除く。)とする。

2 減額すべき給与額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減ずるものとする。

3 前項の場合において退職、休暇等の事由により、減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。

4 職員が承認なくして勤務しなかつた時間数は、その計算期間毎に通計し、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合に30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(死亡職員に対する給与の支給)

第18条 給与を受けるべき職員が死亡した場合においてその職員の給与は別に定める場合を除き、職員の遺族に対して次の各号に掲げる順位により(第2号及び第4号に掲げる者にあつては、その号に掲げる順位により)支給する。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項による給与の支給を受けるべき同順位者が2名以上ある場合にあつては、その1人を総代者としてこれを支給する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第12条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和43年12月21日規則第4号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項に定める期末手当は、昭和49年5月2日に支給する。

3 附則第2項に規定する期末手当の額は、昭和49年4月27日を起算日として次の表に定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額以内とする。

在職期間

割合

1ケ月26日以上

100分の100

1ケ月5日以上1ケ月26日未満

100分の70

1ケ月5日未満

100分の40

(平成元年12月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。

(平成3年12月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月9日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年12月28日規則第5号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年11月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。

(平成19年3月9日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第4号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

勤勉手当の期間率算定表

勤務期間

期間率

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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音威子府村職員の給与の支給に関する規則

昭和41年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和43年12月21日 規則第4号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和49年4月30日 規則第1号
平成元年12月20日 規則第3号
平成3年3月22日 規則第3号
平成3年12月18日 規則第6号
平成6年3月9日 規則第4号
平成7年6月23日 規則第5号
平成8年12月18日 規則第6号
平成9年12月17日 規則第5号
平成11年12月28日 規則第5号
平成12年11月28日 規則第9号
平成19年3月9日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第3号
平成22年7月1日 規則第4号
令和4年12月20日 規則第7号