○音威子府村職員の初任給を定める規程

昭和56年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 音威子府村職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第3号)による初任給の決定について定めることを目的とする。

(前歴のない者の初任給)

第2条 経験年数のない職員の初任給については、音威子府村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年規則第4号)の別表第2による。

(前歴のある者の初任給)

第3条 経験年数のある職員の初任給については、別表の換算率によつて通算した本村職員の在職年数と見なし給与を決定する。

(初任給の調整)

第4条 第3条により算出された初任給が他職員と均衡がとれない場合は、適宜の号給を決定することが出来る。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

前歴のある初任給の換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

官公庁在職期間

職務の種類が類似しているもの

100分の100以下

 

その他のもの

100分の80以下

 

民間、団体等の在職期間

直接関係があると認められるもの

100分の100以下

 

その他のもの

100分の80以下

 

兵役期間(海外抑留を含む。)

直接関係があると認められるもの

100分の100以下

 

その他のもの

100分の80以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在職期間

 

100分の100以下

 

 

教育・医療の職務で直接関係があると認められるもの

100分の100以下

 

その他の期間

技能、労務等の職務に従事したもので関係があると認められるもの

100分の50以下

 

その他のもの

100分の25以下

 

音威子府村職員の初任給を定める規程

昭和56年4月1日 規程第1号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第1号