○音威子府村職員の初任給を定める規程

昭和56年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 音威子府村職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第3号)による初任給の決定について定めることを目的とする。

(前歴のない者の初任給)

第2条 経験年数のない職員の初任給については、音威子府村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年規則第4号)の別表第2による。

(前歴のある者の初任給)

第3条 経験年数のある職員の初任給については、別表の換算率によつて通算した本村職員の在職年数と見なし給与を決定する。

(初任給の調整)

第4条 第3条により算出された初任給が他職員と均衡がとれない場合は、適宜の号給を決定することが出来る。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表

前歴のある初任給の換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100分の100


その他の期間

100分の100以下


兵役期間(海外抑留を含む。)

直接関係があると認められる期間

100分の100以下


その他の期間

100分の80以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在職期間


100分の100以下


その他の期間

職員として職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下


その他の期間

100分の25以下


音威子府村職員の初任給を定める規程

昭和56年4月1日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第1号
令和7年3月31日 規程第2号