○音威子府村人づくり振興基金条例施行規則

平成元年7月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 音威子府村人づくり振興基金条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業の内容)

第2条 条例第5条各号に定める人づくり振興事業(以下「振興事業」という。)の内容は、別表に掲げるとおりとし、団体及び個人が行う事業とする。

(事業の認定申請)

第3条 前条に規定する振興事業として認定を受けようとする団体及び個人は、別記第1号様式により村長に認定申請書を提出しなければならない。

(事業の承認)

第4条 村長は、前条に規定する認定申請書の提出があつたときは、内容を審査の上、認定の可否を決定し、別記第2号様式によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定する事業認定の決定にあたり必要に応じ関係機関、団体の意見を聴するものとする。

(助成)

第5条 村長は、第2条に規定する対象事業として認定したときは、その研修事業を行うものに対し、予算の範囲内において助成を行うものとする。

2 前項に規定する助成は、その研修事業に要する経費のうち、80%を超えない範囲内において行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた研修事業に対しては、80%を超えて助成を行うことができる。

3 国、道、その他の団体が行う研修事業について併用して認定申請のある場合は、前項に準じ助成することができる。

(助成金の交付等)

第6条 助成金の交付申請、助成事業の遂行等、助成金の返還に係る取扱いについては、音威子府村補助金交付規則(昭和63年規則第5号)の定めるところによる。

(意見を聴取する組織)

第7条 事業の効果的推進と事業設定を決するため、音威子府村人づくり振興事業推進委員会を設ける。

2 委員の定数、その他必要な事項は、村長が別に定める。

(遵守確認事項)

第8条 この事業の助成を受けて研修を行うものは、音威子府村民としての誇りと自覚をもち、良好な研修を行わなければならない。

2 研修期間中における健康には、充分留意することとし、期間中の疾病及び事故等の責任はいかなる場合であつても研修当時者であること。

(基金の処分)

第9条 村長は、財政上必要があると認めるときは、条例第1条に定める目的にかかわらず、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

人づくり振興事業

1 豊かな人間形成をはかるための研修

急激な社会構造の変化に対処し、充実した生活を目指し、自主、自立、協調、連帯の心を培い豊かな人間性を高めることに資すると認められる研修

(青少年、成年、婦人、高齢者等各年代層におけるリーダーの養成及び資質の向上を目的とした研修)

2 地域づくりを推進するための研修

21世紀に向けてより快適で、より住みやすい豊かな地域社会づくりに資すると認められる研修

(むらづくり全般にわたる先進地視察研修)

3 産業の育成、助長のための研修

農林商工業等産業の各分野における技能者及び経営管理者の育成及び資質の向上に資すると認められる研修

(商店街構想、技術革新の動向等経済環境の変化に適応した経営管理能力を高める研修及び新しい技術を開発するための、先進企業、試験研究機関等への技術者、経営管理者の派遣研修)

4 国際化、情報化時代に対応する研修

外国の行政、経済、文化や人々と接し学ぶことによつて国際感覚のかん養と国際交流の推進に資すると認められる研修及び情報の収集、伝達処理など情報化時代に対応する研修

(海外での国際交流、在日外国人との交流、留学生との交流など、幅広い国際交流及び情報の収集、伝達処理等に係る先進企業、機関への視察研修)

5 その他人づくり推進上必要な研修

前述以外で人づくり推進に資すると認められる研修

(芸術、文化、スポーツの分野における技能の向上を図る研修、及び地元における講習講話)

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音威子府村人づくり振興基金条例施行規則

平成元年7月1日 規則第1号

(平成15年11月25日施行)