○音威子府村人づくり振興事業推進委員会設置規程
平成元年7月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、施行規則第7条の規程に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 委員は5名とし、次の各号に定める者を以つて村長が委嘱する。
(1) 教育委員代表
(2) 農業協同組合代表
(3) 商工会代表
(4) 勤労者代表
(5) 識見者
(任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会には、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員会を代表し、会務を掌握する。
3 副会長は、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課長において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規程第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
参考
○音威子府村人づくり振興事業取扱い要領
1 趣旨
この要領は、音威子府村人づくり振興基金条例施行規則によりその取扱いを定める。
2 研修地の優先、道外、海外を優先する。
3 研修の期間
15日以内を原則とする。
4 認定申請の提出時期
研修前2ケ月とする。
5 助成の措置
1) 対象経費
・ 音威子府村を出発地として、研修地までの往復航空賃、汽車賃、バス賃等乗物代の実費
・ 研修地における下記費用の実費
研修、視察、交流会等経費
食費、宿泊費
その他学習に必要とする経費
2) 対象外経費
・ 事前研修参加の経費
・ 旅券取得の経費
・ 研修中の事故による負担及び疾病、傷害の治療費
・ 小遣い、その他個人の費消する経費
・ その他事業の目的に沿わない経費
6 助成の時期
原則として事業の完了後とする。ただし、必要に応じ概算払いをすることができる。概算払の額は助成額の90%以内とする。
7 研修者の義務
1) 研修後はレポートを提出する。
2) 研修会、講習会での発表
3) むらづくりに係る組織に加入し、積極的な地域づくり、むらづくり活動の実践