○音威子府村人づくり振興事業推進委員会設置規程

平成元年7月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、施行規則第7条の規程に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 委員は5名とし、次の各号に定める者を以つて村長が委嘱する。

(1) 教育委員代表

(2) 農業協同組合代表

(3) 商工会代表

(4) 勤労者代表

(5) 識見者

(任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第4条 委員会には、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員会を代表し、会務を掌握する。

3 副会長は、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課長において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規程第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

参考

○音威子府村人づくり振興事業取扱い要領

1 趣旨

2 研修地の優先、道外、海外を優先する。

3 研修の期間

15日以内を原則とする。

4 認定申請の提出時期

研修前2ケ月とする。

5 助成の措置

1) 対象経費

・ 音威子府村を出発地として、研修地までの往復航空賃、汽車賃、バス賃等乗物代の実費

・ 研修地における下記費用の実費

研修、視察、交流会等経費

食費、宿泊費

その他学習に必要とする経費

2) 対象外経費

・ 事前研修参加の経費

・ 旅券取得の経費

・ 研修中の事故による負担及び疾病、傷害の治療費

・ 小遣い、その他個人の費消する経費

・ その他事業の目的に沿わない経費

6 助成の時期

原則として事業の完了後とする。ただし、必要に応じ概算払いをすることができる。概算払の額は助成額の90%以内とする。

7 研修者の義務

1) 研修後はレポートを提出する。

2) 研修会、講習会での発表

3) むらづくりに係る組織に加入し、積極的な地域づくり、むらづくり活動の実践

音威子府村人づくり振興事業推進委員会設置規程

平成元年7月1日 規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年7月1日 規程第1号
平成20年3月26日 規程第1号