○音威子府村スポーツ推進委員規則
昭和37年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第1項の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び任期)
第2条 委員の定数は8名以内とし、任期は2ケ年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第3条 委員の任務は、法第32条第2項の定めるところによる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償については、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。