○音威子府村立学校施設の開放に関する実施細則
昭和49年4月1日
教育長決定
(目的)
この細則は、音威子府村立学校施設の開放に関する規則(昭和49年教委規則第2号)第12条に基づき、必要事項を定めることを目的とする。
1 事業主事
(1) 資格 当村の社会教育の振興と青少年健全育成に関し、深い理解を有し、かつ、学校施設の開放事業に理解と熱意のある者
(2) 任期 2年とし、再任は妨げない。
(3) 解職 本人から辞職の申し出があつたとき、又は音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不適当と認めたときは、解職する。
(4) 職務 事業主事の職務は、次のとおりとする。
ア 利用団体の調整資料に関すること。
イ 各指導員の執務に関すること。
ウ 運営委員会の開催に関すること。
エ その他開放事業の円滑なる運営に関すること。
(5) 報償 教育委員会が予算の範囲内で決定する。
2 管理指導員
(1) 資格 地域住民の信頼が厚く、責任感があり、かつ、学校施設開放事業の実施について理解と熱意のある者
(2) 任期 2年とし、再任は妨げない。
(3) 解職 本人から辞職の申し出があつたとき、又は教育委員会が不適当と認めたときは、解職する。
(4) 職務
ア 開放時間に施設の開錠を行う。
イ 開放終了時間に施設の点検をし、閉錠を行う。
ウ 施設の清掃、用具の整理、各錠を点検する。
エ 開放施設の管理、保全に努める。
(5) 執務時間 学校開放事業実施時間のうち、教育委員会が指定する時間
(6) 報償 教育委員会が予算の範囲内で決定する。
3 生活指導員
(1) 資格 地域住民の信頼が厚く、責任感があり、かつ、地域住民スポーツの振興と、学校施設開放事業の実施について理解と熱意のある者
(2) 任期 2年とし再任は妨げない。
(3) 解職 本人から辞職の申し出があつたとき、又は教育委員会が不適当と認めたときは、解職する。
(4) 職務
ア 利用者の危険防止及び施設利用についての指導
イ 使用後の用具の整理整頓及び清掃指導に関すること。
ウ 開放施設、設備、用具の管理保全に関すること。
(5) 執務時間 学校施設開放事業実施時間のうち、教育委員会が指定する時間
(6) 報償 教育委員会が予算の範囲内で決定する。
4 利用の中止と取り消し
(1) 次の各号に該当する場合は、利用を中止又は取り消しすることができる。
ア 学校施設開放利用の許可を受けていない団体
イ 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
ウ 建物及び附属物を毀損するおそれがあると認められるとき。
エ 管理上支障あると認められるとき。
(2) 団体が次の各号に該当した場合は、学校施設開放利用団体の許可を取り消し、以後の利用を一切認めない。
ア 音威子府村立学校施設の開放に関する規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、義務を履行しないとき。
イ 学校施設開放利用申請の目的と利用の目的が著しく異なるとき。
ウ 団体として不適当と認められるに至つたとき。
5 利用者の義務
(1) 利用時間中は、管理指導員又は生活指導員の指示に従うこと。
(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(3) タバコは、定められた箇所以外では喫煙しないこと。
(4) 使用後必ず清掃を行い、清潔整頓に心がけること。
(5) 利用団体は、利用時間を厳守するとともに、利用後利用日誌に記入し、生活指導員及び管理指導員に報告すること。
(6) 施設設備及び使用用具は、大切に取扱い、利用が終了又は中止したときは、きちんと後始末すること。
(7) 体育館の利用においては、必ず上ぐつを持参し、土足は厳につつしむこと。
(8) 火災発生の予防、危険、事故、破損等の防止につとめること。
(9) 団体の利用権を譲渡転貸しないこと。
6 使用料
学校施設開放事業の施設使用料は、原則として徴収しない。ただし、消耗品費等は、利用者負担を原則とする。
7 実施
この細則は、昭和49年4月1日から実施する。
附則(昭和61年4月21日教育長決定)
この細則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。