○音威子府村青少年活動災害見舞金交付規則
昭和47年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 音威子府村又は音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)主催及び共催若しくは許可を得た子供会、スポーツ少年団等の活動に参加した青少年又は指導者が、その活動中災害に遭遇し、死亡若しくは傷害を受けた場合において本人又は遺族に対しこの規則の定めるところにより災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付する。ただし、音威子府村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第12号)及び音威子府村災害見舞金交付規則(昭和48年規則第5号)の適用を受けるものについてはこの限りでない。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 「青少年」とは、義務教育就学の始期から25歳までの者で、村内に居住しているものをいう。
(2) 「指導者」とは、青少年育成事業を指導し、又はこれに協力する者をいう。
(3) 「傷害」とは、身体に重大な障害を残す負傷若しくは短期間の治療を要する負傷をいう。
(見舞金の種類及び金額)
第3条 見舞金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 死亡の場合 10万円以内
(2) 傷害の場合 第1級 5万円以内
第2級 3万円以内
第3級 1万円以内
(受給者)
第4条 見舞金の交付を受けることができる者は、青少年活動に参加して災害に遭遇した青少年及び指導者とする。ただし、公務によりこれら活動に従事する村又は教育委員会の職員及び事業計画書を提出しないで、災害に遭遇した者は受給の対象とならない。
(遺族の範囲)
第5条 遺族の範囲及び受給順位は、次のとおりとする。
(1) 遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
(2) 死亡の場合は、受給順位は前号の順序とする。ただし、本人と生活を同じくしていた者を優先する。
(事業計画書の提出)
第6条 青少年育成事業を実施する者は、事業実施の1週間前までに計画書(別記様式第1)を提出し、教育委員会の許可を得るものとする。
(り災報告)
第7条 見舞金の交付を受けようとする場合は、り災報告書(別記様式第2)に掲げる書類を添えてり災の日から10日以内に教育委員会に提出するものとする。
(1) 医師の診断書又は死亡診断書
(2) 住民票の写し(同一世帯にかかる全員の写しとし、本人死亡の場合は削除されたもの)又は戸籍謄本
(見舞金の交付)
第8条 教育委員会は、り災報告を受理したときは、その内容を審査し見舞金を交付すべきと認めたときは、すみやかに見舞金を交付するものとする。
(この規則の運用に関し必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。