○音威子府村災害見舞金交付規則
昭和48年11月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、村民の災害に関して民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害補償と関係なく災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付し、村民の応急的援護を行うことを目的とする。ただし、音威子府村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第12号)の適用を受けるものについては、この限りでない。
(1) 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発等の原因による死亡又は負傷
(2) 前号の災害による居住の要に供している家屋の損壊、焼失、流失又は浸水
(3) 村が主催する事業に従事又は参加し、その活動中における死亡又は負傷
(4) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
(交付対象)
第3条 災害による被害者は、災害を受けたとき現に音威子府村に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民台帳に登録されている者でなければならない。
(見舞金の種類及び額)
第4条 見舞金の種類は、弔慰見舞金、住宅見舞金及び傷害見舞金とし、その額は災害の区分に応じ別表の定めるところによる。
(見舞金の認定及び交付)
第5条 見舞金は、災害の状況を調査のうえ村長がこれを認定し、被害者又はその遺族に対し、すみやかに交付するものとする。
2 傷害見舞金の交付対象者は、医師の発行する診断書を村長に提出するものとする。
(遺族の範囲)
第6条 遺族の範囲は、配偶者(届出をしないが死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 見舞金の受給順位は、前項の順序とする。ただし、本人と生計を同じくしていた者を優先する。
(適用除外)
第7条 見舞金は、次の各号に該当するときは、これを交付しない。
(1) その災害発生が被害者又は遺族の故意又は重大な過失と認められる場合
(2) 音威子府村青少年活動災害見舞金交付規則(昭和47年教委規則第2号)の適用を受けるもの
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日から適用する。
附則(平成24年6月27日規則第7号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
別表
弔慰見舞金 | 災害の区分 | 見舞金額 | 摘要 |
弔慰見舞金 | 死亡(1人につき) | 15万円 | 負傷の日より1ケ月以内に限る。 |
住宅見舞金 | 全焼、全壊、流失、埋没 | 15万円 |
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半焼、半壊、半流失、半埋没 | 10万円 |
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部分焼、部分壊、部分流失、床上浸水 | 5万円 |
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傷害見舞金 | 入院1ケ月以上の入院を要する負傷 | 3万円 |
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本表による外必要と認めたときは、その都度村長が別に定める。