○音威子府村社会福祉委員会委員設置条例
昭和53年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村の住民の福祉向上を図るため、音威子府村社会福祉委員会(以下「委員会」という。)委員を設置し、その任命及び報酬等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、村長の要請により地域住民の生活実態を調査し、援助及び保護を要する者又は世帯の状況を把握し報告又は具申する。
2 委員会は前項の者又は世帯について関係機関に連絡調整を行い、適切な保護指導を行う。
(任命)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、音威子府村民生(児童)委員をもつて委員とし村長が委嘱する。
2 委員の任期は、音威子府村民生(児童)委員の任期とする。
(報酬等の支給)
第4条 委員の報酬、費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。ただし、村内における調査等に要する費用弁償については支給しない。
(委員会)
第5条 委員会の会長は、民生委員児童委員協議会会長があたり、会を統轄し副会長は、同副会長があたり会長を補佐し、会長事故あるときは会長に代つて会を統轄する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、通常音威子府村民生委員児童委員協議会月例会に併せて行うものとし、必要に応じ別に開催することができる。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。