○音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1条の2から第2条まで 削除
2 村長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 村長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(条例第5条第3項に規定する額等)
第7条の2 条例第5条第3項に規定する額及び計算方法並びに負担区分は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 音威子府村に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。
2 前項の規定に該当するときは、すみやかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(1) 加入している社会保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第2号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年9月26日規則第4号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日より適用する。
附則(平成16年9月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた診療等にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名、本則及び様式中の「乳幼児」を「乳幼児等」への改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。