○音威子府村ホームヘルパー派遣条例施行規則

平成11年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村ホームヘルパー派遣条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介護、その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申請)

第3条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。ただし、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(派遣世帯の決定)

第4条 村長は、前条の申請があつた場合は、派遣対象者である老人等の状況及びその世帯の状況等を調査の上、派遣の要否、派遣の方法、提供するサービスの内容及び費用負担区分を決定し、その旨をホームへルパー派遣決定通知書(様式第2号)又は、ホームへルパー派遣申請却下通知書(様式第3号)により生計中心者に通知するものとする。

(費用徴収及び減免)

第5条 条例第4条の規定の費用徴収額は、生計中心者から徴収するものとする。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき利用者の費用負担額を月単位で決定し、ホームへルパー派遣にかかる費用負担金決定通知書(様式第4号)により生計中心者に通知するものとする。ただし、派遣時間数に費用負担額を乗じ、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項により生計中心者は、毎月分の費用負担額を翌月の25日までに納入しなければならない。

4 条例第5条の規定による費用負担金の減免を受けようとする者は、ホームへルパー派遣費用負担金減免申請書(様式第5号)により、村長に提出するものとする。

5 村長は、前項の提出があつた場合は、その内容を調査しその内容が適当と判断した場合は、ホームへルパー派遣費用負担金減免決定通知書(様式第6号)、適当でないと判断した場合は、ホームへルパー派遣費用負担金減免却下通知書(様式第7号)によりその者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第6条 ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問するつど原則として、本人等から当該ヘルパーの訪問した時から辞去するまでの時間について、当該ヘルパーが提示するホームへルパー活動記録簿(様式第8号)により確認を受けるものとする。

(対象者の異動届出)

第7条 生計中心者は、次の各号の一に該当するときは、ホームへルパー派遣異動届出書(様式第9号)により、すみやかに村長に届け出るものとする。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 条例第3条第1項各号の要件を備えなくなつたとき。

(派遣の廃止等)

第8条 村長は、前条の届出があつたとき、又は、条例第3条第2項各号に該当する場合には、ホームへルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則のほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に派遣を申請し、決定された者にあつては、なお従前の例による。

ホームへルパー派遣事業利用者負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当り)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

市町村民税非課税世帯

400円

C

市町村民課税世帯

600円

(平成18年3月10日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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音威子府村ホームヘルパー派遣条例施行規則

平成11年4月1日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)