○音威子府村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成13年9月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療にかかるときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く)は初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合にあつては、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(3) 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において計算期間における一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同条第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第2条第1項に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税であることを確認できる書類
3 村長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 村長は第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を、村長に提出してその再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(届出)
第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記第11号様式)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
附則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日より適用する。
附則(平成16年9月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた診療等にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第4条第2項第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第5号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。