○音威子府村国民健康保険条例施行規則
昭和38年3月18日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 音威子府村が行う国民健康保険は、法令及び音威子府村国民健康保険条例(昭和33年条例第5号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 村長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため、必要と認めるときは、協議会を招集する。
(議事)
第4条 会議は、会長が議長となつてこれを運営する。
(定数)
第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議案の説明、採決及び会議録の記載)
第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、音威子府村議会会議規則(昭和41年議会規則第2号)の規定を準用する。
(答申)
第7条 会長は、村長の諮問事項について、審議議決を終つたときは、5日以内に村長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民課住民生活室において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者の届出)
第9条 村長は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、その世帯に属する被保険者の資格の取得又は喪失に関する事項その他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無、被保険者資格の有無及び喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。
(被保険者異動状況の整理)
第10条 村長は、世帯主、氏名、住所の変更及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づく被保険者資格の得喪状況等を把握のうえ必要な事項を記録するものとする。
(被保険者証の再交付)
第11条 被保険者証を失つたために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請理由書(別記様式第1号)を国民健康保険被保険者証再交付申請書に添えて申請しなければならない。
(被保険者証の検認及び更新)
第12条 音威子府村は、被保険者証の検認又は更新を行う。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。
3 検認又は更新を行うにあたり、とくに必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者資格証明書を交付することができる。
4 村長は、世帯主に交付した被保険者証を2年ごとに更新するものとする。
(被保険者証の返還ができない場合の届出)
第13条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに、被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は、被保険者証返還不能届を提出しなければならない。
第4章 保険給付及び保健施設
(看護及び移送の承認等)
第15条 被保険者より提出された看護又は移送の承認申請について認否を決定したときは、看護移送承認、不承認決定通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知する。
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第16条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主はその事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときは、その旨)並びに疾病又は負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に村長に届け出なければならない。
(差額支給の申請)
第17条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定による差額支給をうけようとするときは、療養費の支給の例に準じて支給申請書を提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠4月(1月を28日として計算する。)以上の場合の出産(死産を含む。)に対して支給するものとする。
3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし出産児数に応じて支給するものとする。
4 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。
(申請期日及び添付書類の省略)
第20条 前2条の申請は、その事実の生じた日以後すみやかにしなければならない。
(一部負担金の徴収の通知)
第22条 療養取扱機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行つた一部負担金の徴収は、一部負担金納入通知書により告知する。
2 前項の一部負担金納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。
(一部負担金の減免等)
第23条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予については、別に定める。
(1) 医科及び歯科診療
診察に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関等の発行する領収書
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書
(3) 柔道整復師
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内容に関する証明書
イ 骨折、脱臼については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。
(4) あんま、はり、きゆう、マッサージ師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内容に関する証明書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
第5章 雑則
(督促状)
第26条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対しては、督促状を交付する。
(特別会計等)
第27条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 療養取扱機関別診療報酬支払台帳(兼月別療養給付状況明細表)
(2) 療養費支給台帳
(3) 助産費、葬祭費支給台帳
(4) 一部負担金減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿
(5) 一部負担金徴収(滞納整理)元帳
(6) 被保険者台帳(兼給付記録票)
(7) 被保険者異動整理簿
2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則に定めるもののほか、音威子府村財務規則(昭和41年規則第1号)の定めるところによる。
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 音威子府村国民健康保険運営協議会規程(昭和33年規則)、音威子府村国民健康保険給付規程(昭和33年規則)は、廃止する。ただし、この規則の施行前これらの規定によつてなされた行為のうち、この規則に対応する事項については、この規則のそれぞれの規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和49年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第5号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第4号から様式第6号まで 削除
別記様式第10号及び別記様式第11号 削除