○音威子府村医療従事者給付金の支給規則
昭和50年9月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村医療従事者給付金の支給条例(昭和50年条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項の定めるところにより音威子府村医療従事者給付金(以下「給付金」という。)の支給等に関し、その必要な事項を定めることを目的とする。
2 給付金は、条例第2条の定める医療従事者となつた日の属する月から支給するものとし、その従事者となつた日が15日以前のときは全額を、16日以降のときは2分の1の額とする。ただし、人材紹介会社等を通じて医療従事者となつた場合の給付金は、その従事者となつた日から3か月を経過した日の翌月から支給するものとする。
3 給付金の支給を受けていた者が医療従事者でなくなつたときは、様式第3号の医療従事者給付金受給資格喪失届を提出するものとし、給付金は、受給資格のなくなつた日の属する月までを支給し、そのなくなつた日が15日以前のときは2分の1の額を、16日以降のときは全額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(平成14年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。