○音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年3月6日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第18号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(村が処理しない一般廃棄物)

第2条 条例第9条ただし書きに規定する村が収集、運搬及び処分をしない一般廃棄物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 最大の辺が2メートルを超えるもの、最小の辺が1メートルを超えるもの又は径が1メートルを超えるもの

(2) 容積が1立方メートルを超えるもの

(3) 重量が100キログラムを超えるもの

(4) 村が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないもの

(5) その他村長が定めるもの

(一般廃棄物の分別区分)

第3条 条例第10条第1項に規定する一般廃棄物の分別区分は、次に掲げるものとする。

(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号)第8条第2項第3号に規定する容器包装廃棄物

(2) 可燃物

(3) 不燃物

(4) 生ごみ等

(5) 粗大ごみ

(6) 乾電池

(7) 蛍光管

(8) その他資源ごみ

(排出禁止物の前処理)

第4条 条例第12条のただし書きに規定する処理とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染性のある物については、完全に滅菌処理すること。

(2) 爆発物その他危険性のある物については、分解するなど全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理に危険を伴うものにあつては「危険物」と表示し、内容を明記すること。

(3) 著しく悪臭を発する物については、その悪臭の原因を除去するなど脱臭をすること。

(4) 器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物で塗料、接着剤、化学薬品等については、乾燥、中和等の措置をすること。

(手数料の徴収方法)

第5条 条例第14条第1項に規定する処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 村が収集し搬入処理する生ごみ等は、村が指定した生ごみ等指定袋等取扱所で指定袋の交付枚数に応じ現金で徴収する。

(2) 直接最終処分場に搬入された事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の場合は、重量に応じて毎月1日から月末までの分を納入通知書を交付し翌月10日までに徴収する。

(手数料の減免)

第6条 条例第15条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処分手数料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、処理手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(生ごみ等袋の指定)

第7条 生ごみ等を収納するため、村が指定する袋(以下「指定袋」という。)は、生ごみ用、ペットボトル用、空かん用及び空びん用の4種類とする。

(指定袋の交付)

第8条 指定袋の交付は、村長が指定する生ごみ等指定袋取扱所において行うものとする。

2 前項に定める指定袋取扱所には、生ごみ等指定袋取扱所(様式第3号)を掲示するものとする。

(取扱所の指定申請)

第9条 指定袋の取扱所の指定を受けようとする者は、生ごみ等指定袋取扱申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(指定袋の受領と代金)

第10条 指定袋を受領したときは、指定袋受領書(様式第5号)を村長に提出し、代金を村へ納入しなければならない。

(指定袋の返還)

第11条 村長は、交付した指定袋の返還には応じないものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(取扱手数料)

第12条 取扱手数料は、取扱所において取扱つた指定袋の額面金額の100分の10に消費税を加えた額とする。

2 前項の取扱手数料は、取扱所の指定袋取扱手数料交付申請書(様式第6号)に基づき支払うものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第13条 条例第16条に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者若しくは浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第7号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第8号)若しくは浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号の2)を村長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第14条 村長は、前条の申請に対して許可を与えたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)若しくは浄化槽清掃業許可証(様式第10号の2)を交付するものとする。

2 許可証を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書(様式第11号)又は浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号の2)を村長に提出して許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等に係る変更の届出)

第15条 一般廃棄物収集運搬業等の許可証を交付された者(以下「許可業者」という。)は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業許可事項変更届(様式第12号)又は浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第12号の2)を村長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか第13条の申請書の記載事項及び添付した書類

2 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業廃止(休止)(様式第13号)又は浄化槽清掃業廃止(休止)(様式第13号の2)を村長に提出しなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第16条 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する基準を遵守しなければならない。

2 許可業者は、村長が定める業務上の事項について、村長に報告しなければならない。

(許可の取消し又は事業の停止)

第17条 許可業者が前条の規定に違反したときは、村長は、その許可の取消し又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることが出来る。

(許可証の返納)

第18条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は許可業者が事業の許可を取り消されたときは、その日から10日以内に村長に返納しなければならない。

2 許可業者が事業を行わなくなつたときは、直ちに許可証を返納しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

(施行規則)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年)は廃止する。

(平成17年3月9日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条により施行日前に村長が指定した生ごみ指定袋取扱所にあつては、この規則により指定されたものとみなす。

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音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年3月6日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年3月6日 規則第4号
平成17年3月9日 規則第7号