○音威子府村山村広場設置条例施行規則

昭和56年11月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村山村広場設置条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 条例第3条第2項に規定する管理責任者は、経済課長とする。

(使用時間)

第3条 広場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、使用時間を繰上げ、繰下げることができる。

午前8時から午後9時まで

(広場の使用)

第4条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の山村広場使用許可申請書(以下「申請書」という。)を管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。

2 行事等で使用するときは、前項の申請書にプログラム等を添付すること。

3 照明施設を使用する場合は、使用しようとする当日の午後5時までに前項の申請をし、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、直ちに整地及び清掃を行うこと。

(2) 備付物件の取扱に注意し、使用後は整理整頓し現状に復すこと。

(3) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(4) 管理責任者の承認を受けた者のほか、広場内において物品の販売若しくは金品の寄付、募集等の行為をし、又はさせないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村山村広場設置条例施行規則

昭和56年11月1日 規則第5号

(平成23年11月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和56年11月1日 規則第5号
平成23年11月9日 規則第5号