○音威子府村山村広場設置条例施行規則
昭和56年11月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村山村広場設置条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 条例第3条第2項に規定する管理責任者は、経済課長とする。
(使用時間)
第3条 広場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、使用時間を繰上げ、繰下げることができる。
午前8時から午後9時まで
(広場の使用)
第4条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の山村広場使用許可申請書(以下「申請書」という。)を管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。
2 行事等で使用するときは、前項の申請書にプログラム等を添付すること。
3 照明施設を使用する場合は、使用しようとする当日の午後5時までに前項の申請をし、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、直ちに整地及び清掃を行うこと。
(2) 備付物件の取扱に注意し、使用後は整理整頓し現状に復すこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 管理責任者の承認を受けた者のほか、広場内において物品の販売若しくは金品の寄付、募集等の行為をし、又はさせないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。