○音威子府村中小企業振興条例施行規則
昭和60年9月26日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村中小企業振興条例(昭和60年音威子府村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 補助
(補助の対象者及び対象事業)
第2条 条例第4条の規定により補助の対象となる中小企業者は、事務所又は事業所を村内に有しているものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 前条第2項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、村長の定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定により申請書を提出した者は、事業完了後14日以内に完了届を村長に提出しなければならない。
(変更届出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者が、前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じた時は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(補助の決定)
第5条 村長は、第3条第1項の規定による申請書の提出があつたときは、当該申請書その他の書類を審査し、補助を行うことに決定した場合には、その旨を申請者に通知する。
2 村長は、前項の決定について交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助対象事業の完了後、補助事業者の請求により交付するものとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合には、補助事業完了前に補助事業者若しくは所属団体を通じ、補助金を交付することができる。
(報告書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた日の属する事業年度の事業報告書を当該年度終了後2月以内に村長に提出しなければならない。
第3章 経営指導
(経営指導)
第8条 村長は、予算の範囲内において商工会の行う商工業の総合的な振興を図るための事業及び中小企業に対する指導体制を強化するための実施に要する経費の一部を補助することができる。
2 村長は、前項に定めるもののほか、中小企業の近代化及び合理化を図るため、企業診断、その他の必要な指導等を行うことができる。
第4章 企業に対する施設等の貸付
(貸付の対象)
第9条 条例第6条の規定により施設等の貸付を受けることができるものは、当該施設を製造業の用に供する工場であり、常時雇用者5人以上を有する企業とする。
(建設費等の限度額)
第10条 貸付施設の建設費等は、音威子府村財政調整基金条例(昭和39年1月21日条例第4号)に基づく財政調整積立基金の前年度末現在高のおおむね10パーセントの範囲とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、規定の範囲を超えることができる。
第5章 雑則
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
備考
1 企業施設の新設又は増設とは、中小企業者が直接、製造の用に供する施設を新設又は増設する場合で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1項第1号から第7号までに掲げるものに限る)の取得価格の合計額が500万円をこえ、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて、雇用者(日日に雇い入れる者を除く)の増が見込まれる場合をいう。
2 企業の協業共同化及び集団化とは、2人以上の業種を一つにする中小企業者が、現に事業を営む業種の会社等(商法(明治32年法律第48号)に規定する合名会社、合資会社、株式会社、有限会社法(昭和13年法律第74号)に規定する有限会社及び条例第3条第2号に規定する組合)を設立する場合をいう。