○音威子府村産業振興条例施行規則

平成4年9月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則音威子府村産業振興条例(平成4年音威子府村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(計画書の提出)

第2条 条例第5条の規定による申請をしようとする者はあらかじめ当該鉱工業生産設備の新設又は増設、再建、再開につき所定の計画書(別記1号様式)を作成し、かつ、事業見積書を添えて村長に提出しなければならない。

(優遇措置適用の申請)

第3条 条例第5条による申請は、次の各号に掲げるところにより当該各号に定める期限までに所定の様式により申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第4条の1の規定による課税免除、当該固定資産の課税免除を受けようとする年月日(別記2号様式)

(2) 条例第4条の2の規定による便宜供与、当該鉱工業生産設備の新設又は増設、再建、再開を決めてから当該設備の工事に着手するまでの間(別記3号様式)

(優遇措置決定の基準)

第4条 条例第6条の規定により措置の決定をする場合においては次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 条例第4条の規定による措置の適用を受ける施設は租税特別措置法第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における土地に限る。)で日本標準産業分類大分類のうち製造業に分類されるもの及びガスの製造又は発電に係る設備に限る。

(2) 措置の適用を受ける鉱工業生産設備は製造の事業の用に直接供されるものに限る。本店又は販売のための事務所事務用備品及び乗用自動車、福利厚生のため設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等は除く。

(3) 当該鉱工業生産設備を構成する固定資産の取得価格の合計額が2,000万円を超えることの判定は原則として事業所ごと、かつ、事業の用に供した日(当該固定資産をもつて現実に販売に供する製品の製造に着手した日をいう。)を含む年の異なるごとにその事業の用に供した固定資産の取得価格の合計額による。

(適用措置の決定通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は別記4号様式によるものとする。

(協定書の作成)

第6条 条例第6条第2項の規定により当事者間において交わす書類には次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該措置の決定にかかわる鉱工業設備工事の着工時期並びに完成の時期

(2) 村が行う優遇措置の内容方法及び実施の時期

(3) その他協定の目的を達成するために必要な書類

(届け出)

第7条 条例第7条及び第8条第2項の規定による届け出は、その事実が生じた日から1月以内に次の各号に掲げる様式によつて行わなければならない。

(1) 当該鉱工業生産設備にかかる工事又は事業を中止し、若しくは廃止したときにあつては別記5号様式

(2) 事業計画を変更したときにあつては別記6号様式

(3) 当該鉱工業生産設備又はその設備にかかる事業を承継したときにあつては別記7号様式

(審議会の構成)

第8条 条例第10条第2項の規定による委員の定数は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 議会議員 3名

(2) 知識経験を有する者 3名

(会長)

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて選任する。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会委員の任期)

第10条 審議会委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(審議会の開催)

第11条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員定数半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度から適用する。

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音威子府村産業振興条例施行規則

平成4年9月24日 規則第8号

(平成4年9月24日施行)