○建設工事請負業者選定及び指名基準に関する規則

平成8年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事(以下「工事」という。)を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査の指名等について、厳正かつ適正に行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この規則は、次にあげる工事について適用しない

(1) 災害の応急工事等で特に緊急を要する工事

(2) 請負代金額が130万円に満たない工事

(請負業者の選定)

第3条 工事を請負に付する場合は、この規則に基づく工事請負業者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登載された者のうちから建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)が指名、又は選定するものとする。

(工事請負入札参加資格審査申請書等)

第4条 工事を競争入札又は随意契約の方法により請負うことを希望する者は、村長に工事請負入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、原則として隔年の2月1日から2月末日までの間に提出しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りではない。

3 共同企業体に係る申請時期は、当該共同企業体が結成されたときとする。ただし、結成する者の全員が、第5条において格付されたもので結成されていなければならない。

(資格審査及び格付)

第5条 村長は、工事を請負うことを希望する建設業者について別表1に定める審査基準に基づき、その適格性を判定し、等級別に格付を行うものとする。

(格付名簿)

第6条 村長が請負業者の格付をしたときは、当該請負業者を格付名簿に登載しなければならない。

2 村長が格付名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、当該請負業者を格付名簿から抹消しなければならない。

3 格付名簿は、公開しない。

4 格付名簿の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(指名及び選定)

第7条 工事を競争入札に付する場合の業者の指名、及び随意契約に付する場合の請負業者の選定については、格付名簿に登載された者のうちから別表2に定める指名基準に基づき指名委員会が指名又は選定するものとする。

2 前条の規定により、格付された業者を工事等の経歴成績信用度等を考慮して、上位一段階及び下位各段階の等級に格付したものとして指名又は選定することができる。

(秘密を守る義務)

第8条 業者資格審査及び指名又は選定について、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この規定に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が定める。

1 第4条第2項に規定する隔年の基準年は平成7年度とする。

2 この規則は、公布の日から施行する。

別表1

審査基準

第1 資格

1 基本的資格要件

村が発注する契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」と総称する。)に参加できる者(以下「競争入札参加資格者」という。)は、政令第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規程する者以外の者及び政令第167条の4第2項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競争入札への参加を排除されている者以外の者でなければならない。

2 契約の種類による資格要件

(1) 工事の請負契約

工事の請負契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

ア 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受けた建設業者であること。

イ 毎年度2月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。ただし、前年度に資格を得ているもの及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定により設立された協業組合(以下「協業組合」という。)は、この限りでない。

(2) 建築物の設計に係る契約

建築物の設計に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

ア 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士事務所又は二級建築士事務所についての登録を受けた者であること。ただし、建築設備のみの設計を業とする場合は、この限りでない。

イ 毎年度2月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。

ウ 資本金が1,000万円以上又は従業員が3人以上であること。

(3) 土木施設物の設計又は地質調査に係る契約

土木施設物の設計又は地質調査に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

ア 毎年度2月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。

イ 資本金が1,000万円以上又は従業員が3人以上であること。

(4) 測量に係る契約

測量に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

ア 測量法(昭和24年法律第188号)による登録を受けた者であること。

イ 毎年度2月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。

ウ 資本金が1,000万円以上又は従業員が3人以上であること。

3 名称変更等に伴う資格審査の申請

競争入札参加資格者は、次に掲げる場合の一に該当したときは、当該変更後の資格審査の申請をするものとする。競争入札参加資格者の営業を承継した者も、また同様とする。

(1) 名称を変更した場合

(2) 法人たる競争入札参加資格者がその組織を変更した場合

(3) 共同企業体、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された協同組合(以下「協同組合」という。)及び協同組合たる競争入札参加資格者がその構成員(協同組合又は協業組合の場合は、競争入札参加資格者たる組合員に限る。)を変更した場合

4 資格の有効期間

資格の有効期間は2年間とする。ただし、共同企業体については、1年間とする。

第2 資格の消滅

競争入札参加資格者が、次の各号の一に該当したときは、当該競争入札参加資格者の資格は消滅するものとする。

1 政令第167条の4第1項に規定する者となつたとき。

2 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されたとき。

3 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許登録等を取り消されたとき。

4 その他第1の2に定める資格要件の一を欠くに至つたとき。

第3 級別基準

1 格付は、建設工事を請け負うことを希望する請負業者を土木一式工事及び建築一式工事並びにその他の建設工事に区分し、それぞれ3等級を附す。

2 前項の格付けは、等級別にその基準数値を定め、請負業者についての客観的要素及び主観的要素に基づいて算出した総合数値を格付審査基準に対応させて行う。

3 客観的事項は、建設業法第27条の23第2項に規定する審査項目及び基準を適用又は準用する。

客観的審査事項

(1) 工事の種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本金

(3) 業務に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数

(4) 流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したもの)

(5) 自己資本固定比率(自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したもの)

(6) 総資本純利益率(純利益の合計額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したもの)

(7) 営業年数

4 主観的事項は次の事項について審査する

主観的審査事項

(1) 工事施行成績

(2) 労働安全成績

(3) 労働福祉成績

ア 建設業退職金共済組合等への加入状況

イ 労働賃金の支払状況

別表2

指名基準

第1 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準の要件を満たしているとともに、指名に当たつては契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場業者の育成に努めなければならない。

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあつては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

3 技術的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあつては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

4 経営規模的適正

指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

第2 事業別基準

指名競争入札に参加する者は、工事の請負契約ごとの次に掲げる事業別基準たる要件を満たしていなければならない。

1 工事の請負

建設工事(音威子府村建設工事執行規則第2条に定めるものをいう。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付けされたものであること。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。

(1) 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上特殊な専門的技術を必要とする場合資格者名簿に登載された者

(2) 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上高度な技術を必要とする場合予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者

(3) 指名競争入札に付そうとする工事が全体計画の一部である場合当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者

(4) 舗装工事及び鋼橋上部工事並びに維持修繕工事がその内容、施工方法、施工に必要な機械器具、設備の保有状況等の諸条件から、予定価格に対応する等級によりがたい特別の理由があると認められる場合、資格者名簿に登載された者

(5) 指名競争入札に付そうとする工事が前各号によりがたい理由により、特例を必要とする場合その特例に該当する者

建設工事請負業者選定及び指名基準に関する規則

平成8年4月1日 規則第3号

(平成8年4月1日施行)