○音威子府村公営住宅管理条例施行規則

平成10年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 音威子府村公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに音威子府村公営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(公営住宅等の設置)

第2条 条例第2条の2第2項に規定する公営住宅の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 前項の規定による入居申込書を提出しようとする者は、次の各号に掲げる書面等を添付しなければならない。

(1) 入居申込者と同居している親族全員の住民票

(2) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者である者については、その事実を証明する書類

(3) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)の収入に関する金額を証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

3 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第5項に規定する村長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した子女であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第8条第5項に規定する村長が定める基準は、所得の月額が61,500円以下であるものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を村長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条の規定により村長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

3 村長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第10条第1項各号の一に該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第9号様式により、村長に届け出なければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなつたとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(入居の承継の承認)

第8条 条例第12条の規定により村長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、別記第10号様式により引き続き当該公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第11号様式で当該入居者に通知するものとする。

3 村長は、省令第11条第1項各号の一に該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(条例第13条第2項に規定する村長が定める数値)

第9条 条例第13条第2項に規定する村長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値

(2) 公営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値

(収入申告の方法)

第10条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、別記第12号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 村長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第13号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定により通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による村長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第14号様式により意見を述べなければならない。

3 村長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し別記第15号様式により通知するものとし、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第16号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第15条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者及び同居者に所得がない場合 家賃の2分の1の額

(2) 入居者及び同居者の所得が61,500円以下の場合 家賃の4分の1の額

(3) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額の2分の1の額

(4) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(5) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき 村長が必要と認める額

(6) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき 村長が必要と認める額

(7) 70歳以上の老人世帯 家賃の4分の1の額

(8) 身体障害者福祉法に規定する障害の程度が1級から4級までの身体障害者の世帯 家賃の4分の1の額

(9) 母子及び寡婦福祉法による配偶者のいない女子で、18歳未満の児童を現に扶養している世帯 家賃の4分の1の額

(10) その他特別な事情がある場合 村長が必要と認める額

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項若しくは次項の規定に該当することにより家賃又は敷金の減免を受けようとするものは別記第17号様式により、徴収の猶予を受けようとするものは、別記第18号様式により申請をしなければならない。

5 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法による保護を受けている場合 免除

(2) 前号に準ずる特別の事情がある場合 免除

(3) 第1項第5号から第7号に該当する場合 村長が必要と認める額を減額又は徴収の猶予

(長期間不使用の申出)

第13条 条例第23条の規定により公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第19号様式により村長に申し出なければならない。

(公営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第14条 条例第25条の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第20号様式により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第21号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第15条 条例第26条の規定により公営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第22号様式により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第23号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に復することが困難と村長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第16条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項及び第40条第3項、第4項に規定する村長が定める額)

第17条 条例第31条第2項及び第40条第3項第4項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(公営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される公営住宅への入居の申し出)

第18条 条例第36条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、別記第26号様式により申し出なければならない。

(退去の届出及び敷金の還付)

第19条 入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第27号様式により退去する旨村長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があつたとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(社会福祉事業での使用料)

第20条 条例第43条に規定する村長が定める額は、令第2条第2項の表中123,000円以下の場合の項に応じる家賃算出基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の額の例により算出した額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第21条 条例第51条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

1 この規則は公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日において、70歳未満の老人世帯で旧条例の適用により家賃の減額を受けている世帯にあつては、70歳に達するまで第12条第1項第7号の規定を適用する。

(平成24年9月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

団地名

所在地

戸数

住宅の種類等

豊泉団地

音威子府495番地

〃   499番地

24

昭和42年 2種2DK 8戸

昭和44年 1種3DK 1戸、1種2DK 5戸

2種3DK 2戸、2種2DK 8戸

富士見団地

音威子府199番地の1

24

昭和46年 1種3DK 2戸、1種2DK 4戸

2種3DK 3戸、2種2DK 7戸

昭和47年 2種3DK 2戸、2種2DK 6戸

本線団地

音威子府188番地の1

〃   189番地の1

32

昭和49年 1種3DK 8戸、2種3DK 4戸

2種2DK 4戸

昭和50年 2種3DK 6戸、2種2DK 2戸

昭和51年 2種3DK 8戸

咲来団地

咲来260番地

〃 262番地

12

昭和49年 2種3DK 4戸、2種2DK 4戸

昭和52年 1種3DK 4戸

島見団地

音威子府472番地

8

昭和57年 2種3LDK 8戸

日の出団地

音威子府478番地の1

16

平成5年 2種3LDK 8戸

平成6年 1種3LDK 8戸

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

音威子府村公営住宅管理条例施行規則

平成10年1月9日 規則第1号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年1月9日 規則第1号
平成24年9月20日 規則第9号