○音威子府村公営住宅管理条例施行規則
平成10年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 音威子府村公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに音威子府村公営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(公営住宅等の設置)
第2条 条例第2条の2第2項に規定する公営住宅の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。
(1) 入居申込者と同居している親族全員の住民票
(2) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者である者については、その事実を証明する書類
(3) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)の収入に関する金額を証明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した子女であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
2 条例第8条第5項に規定する村長が定める基準は、所得の月額が61,500円以下であるものとする。
(入居の手続き)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
4 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第10条第1項各号の一に該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなつたとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
3 村長は、省令第11条第1項各号の一に該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。
(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
(2) 公営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
(1) 入居者及び同居者に所得がない場合 家賃の2分の1の額
(2) 入居者及び同居者の所得が61,500円以下の場合 家賃の4分の1の額
(3) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額の2分の1の額
(4) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
(5) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき 村長が必要と認める額
(6) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき 村長が必要と認める額
(7) 70歳以上の老人世帯 家賃の4分の1の額
(8) 身体障害者福祉法に規定する障害の程度が1級から4級までの身体障害者の世帯 家賃の4分の1の額
(9) 母子及び寡婦福祉法による配偶者のいない女子で、18歳未満の児童を現に扶養している世帯 家賃の4分の1の額
(10) その他特別な事情がある場合 村長が必要と認める額
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(1) 生活保護法による保護を受けている場合 免除
(2) 前号に準ずる特別の事情がある場合 免除
(1) 現状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 現状に復することが困難と村長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(退去の届出及び敷金の還付)
第19条 入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第27号様式により退去する旨村長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
(社会福祉事業での使用料)
第20条 条例第43条に規定する村長が定める額は、令第2条第2項の表中123,000円以下の場合の項に応じる家賃算出基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の額の例により算出した額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第21条 条例第51条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
附則
1 この規則は公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日において、70歳未満の老人世帯で旧条例の適用により家賃の減額を受けている世帯にあつては、70歳に達するまで第12条第1項第7号の規定を適用する。
3 音威子府村公営住宅管理条例施行規則(昭和34年規則第1号)は廃止する。
附則(平成24年9月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
団地名 | 所在地 | 戸数 | 住宅の種類等 |
豊泉団地 | 音威子府495番地 〃 499番地 | 24 | 昭和42年 2種2DK 8戸 昭和44年 1種3DK 1戸、1種2DK 5戸 2種3DK 2戸、2種2DK 8戸 |
富士見団地 | 音威子府199番地の1 | 24 | 昭和46年 1種3DK 2戸、1種2DK 4戸 2種3DK 3戸、2種2DK 7戸 昭和47年 2種3DK 2戸、2種2DK 6戸 |
本線団地 | 音威子府188番地の1 〃 189番地の1 | 32 | 昭和49年 1種3DK 8戸、2種3DK 4戸 2種2DK 4戸 昭和50年 2種3DK 6戸、2種2DK 2戸 昭和51年 2種3DK 8戸 |
咲来団地 | 咲来260番地 〃 262番地 | 12 | 昭和49年 2種3DK 4戸、2種2DK 4戸 昭和52年 1種3DK 4戸 |
島見団地 | 音威子府472番地 | 8 | 昭和57年 2種3LDK 8戸 |
日の出団地 | 音威子府478番地の1 | 16 | 平成5年 2種3LDK 8戸 平成6年 1種3LDK 8戸 |