○音威子府村若者専用住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月24日

規則第5号

(入居申請)

第2条 条例第5条の規定による入居の申込みは、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込みに対する許可は、様式第2号を交付して行うものとする。

(契約書)

第3条 条例第7条第1項第1号により、入居者が村長に提出する契約書は、様式第3号によるものとする。

2 連帯保証人は2名とする。

3 保証人が死亡又は住所変更その他の理由により保証人を変更しようとするときは、変更届様式第4号を村長に提出し、承認を得なければならない。

(使用料変更の通知)

第4条 村長は、条例第9条の規定により使用料を変更したときは、入居者に対して当該変更にかかる事項を様式第5号により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第5条 入居者が当該住宅の明渡しをしようとするときは、様式第6号により、村長に提出しなければならない。

(共同施設の規定)

第6条 条例第11条第3号に規定する共同施設の使用に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 玄関、階段、廊下、外灯、凍結防止ヒーター、浄化ポンプモーターの電気料

(2) 浄化槽管理費

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村若者専用住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月24日 規則第5号

(平成4年9月24日施行)