○若者専用住宅を音威子府村職員住宅として指定した場合の音威子府村若者専用住宅設置及び管理に関する条例の特例に関する条例

平成5年11月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者専用住宅を音威子府村職員住宅として指定した場合の音威子府村若者専用住宅設置及び管理に関する条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(職員住宅の指定)

第2条 村長は、若者専用住宅の一部を音威子府村職員住宅に指定(以下「指定住宅」という。)することができる。

(入居者の指定)

第3条 指定住宅に入居することができる職員は、条例第4条の規定にかかわらず独身者とする。

(入居の申請、入居者の選考等)

第4条 指定住宅の入居の申請、入居者の選考及び手続き並びに住居の明け渡し請求については、条例の規定にかかわらず職員住宅の例による。

(住宅使用料)

第5条 指定住宅の使用料は、条例の別表に定める額にかかわらず、月額13,000円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月10日条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

若者専用住宅を音威子府村職員住宅として指定した場合の音威子府村若者専用住宅設置及び管理に…

平成5年11月22日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成5年11月22日 条例第11号
平成11年6月10日 条例第11号
平成18年12月13日 条例第31号
令和2年2月27日 条例第3号