○音威子府村農業集落排水処理施設管理条例
平成12年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 音威子府村に設置する農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理、使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他法令で定めるもののほかこの条例の定めるところによる。
(1) 汚水 浄化槽法第2条で規定するし尿及び雑排水(工業廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設(農業用用排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。ただし、第4号で規定する排水設備を除く。
(3) 処理区域 処理施設により汚水を排除することができる地域で、第4条の規定により公告された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水設備をいう。
(5) 使用者 排水設備を設けて処理施設を使用する者をいう。
(維持管理)
第3条 処理施設の維持管理は、使用者の協力を得て村長が行う。ただし、処理施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じて管理の一部を委託することができる。
2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。
(供用開始の公告等)
第4条 村長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を役場において、一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 処理区域内にある建築物の使用者は、できるだけ速やかに、排水設備を設置しなければならない。
2 前項で規定した者以外で、処理区域内において建築物を新築する者は、処理施設の管理者である村長の許可を得て、排水設備を設置することができる。
(排水設備の確認申請)
第6条 排水設備の新設、増設、改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者はあらかじめ、別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により、村長の確認を受けた後において、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ当該変更について書面により届け出て、村長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の施工)
第7条 排水設備の新設等の工事は、村長の確認を受けた後でなければ着手することができない。
2 排水設備の新設等の工事は、排水設備の設置及び構造に関する基準に従つて行わなければならない。
3 排水設備の工事の調査、設計及び施工は、村長の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、村長が排水施設を管理するうえで支障がないと認めたときは、この限りでない。
4 指定業者に関する事項については、村長が別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行つた者は、工事完了後5日以内にその旨を村長に届け出て村長の検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査をした場合において、当該工事が確認を受けた計画どおり実施され、かつ、技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
(水洗便所への改造)
第9条 排水設備を設置した建築物の所有者で、汲み取り便所を使用している者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行わなければならない。
(使用開始)
第10条 排水設備の検査済証の交付を受けた後でなければ、処理施設を使用することができない。
2 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している処理施設の使用を再開したときは、別に定めるところにより遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第11条 使用者が変更となつたときは、その新たに使用者となつた者が遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(使用の周知)
第12条 村長は、処理施設の機能を正常に維持するため、使用の手引きを定め、使用者に周知徹底しなければならない。
2 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によつて、これをしなければならない。
(使用料の徴収)
第13条 村長は、処理施設の使用について、納入通知書により使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は納入通知書によりその月の分を翌月に徴収する。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1で定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、音威子府村簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号)第25条に掲げる算定方法により算定した使用水量とする。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。
3 月の途中において使用者が処理施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している処理施設の使用を再開したときの使用料は、次の区分によつて徴収する。
(1) 使用期間が15日を超えるときは1カ月分とし、15日に満たないときは2分の1とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(3) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額
4 村長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときはポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取りつけることができる。
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第10条の規定による使用休止、又は、使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなして使用料を徴収する。
(手数料)
第16条 手数料は、別表第3に定める区分により申込者から申し込みの際にこれを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(使用料・手数料の減免・猶予)
第17条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金その他の徴収金を減免又は猶予することができる。
(料金の督促及び滞納処分)
第18条 この条例による使用料、手数料その他徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、音威子府村公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年条例第1号)の規定を準用する。
(損傷負担金)
第19条 村長は、処理施設を損傷した行為により必要を生じた当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者に負担させることができる。
(過料)
第20条 この条例、又は村長が別に定める事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科すことができる。
(資金の助成等)
第22条 村長は、排水設備を設置しようとする者及び汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の助成に努めるものとする。
(過誤納金の取り扱い)
第23条 使用者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを使用者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金を未納の納付金に充当することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条第1項関係)
用途 | 基本水量(1ケ月) | 基本料金 | 超過料金 |
一般用 | 10m3 | 1,730円 | 1m3 190円 |
営業用1種 | 10m3 | 2,200円 | |
営業用2種 | 20m3 | 4,190円 | |
学校用 | 100m3 | 12,260円 | |
病院用 | 200m3 | 24,410円 | |
浴場用 | 200m3 | 22,840円 | |
寮用 | 450m3 | 67,260円 |
備考 用途別は、音威子府村簡易水道事業給水条例第24条附記による区分とする。
別表第2(第14条第2項関係)
基本水量(1ケ月) | 基本料金 | 超過料金 | |
一般用 | 家族4人まで10m3とし、1人増すごとに2m3加える | 1,730円 | 1m3 190円 |
別表第3(第16条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
第8条の規定による工事の検査 | 1件につき | 1,000円 |