○音威子府村印鑑条例施行規則

平成14年9月19日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村印鑑条例(平成14年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録申請の受理)

第2条 村長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して、受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、(委任状、代理人選任届、代理権授与通知書)のいずれかとする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第3項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼り付け、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) その他村長が、本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第6条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 登録印影

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書 別記第2号様式

(3) 回答書 別記第3号様式

(4) 印鑑登録原票 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証受領書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証再交付申請書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証亡失届 別記第8号様式

(9) 登録事項変更届 別記第9号様式

(10) 印鑑登録廃止申請書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録まつ消通知書 別記第11号様式

(12) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第12号様式

(13) 印鑑登録証明書 別記第13号様式

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) まつ消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 音威子府村印鑑条例施行規則(昭和51年規則第3号)は、廃止する。

(印鑑の登録の扱い)

3 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱い

(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成24年6月27日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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音威子府村印鑑条例施行規則

平成14年9月19日 規則第11号

(平成24年7月9日施行)