○音威子府村国民健康保険税減免取扱要綱
平成14年9月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、音威子府村国民健康保険税条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づく国民健康保険税の減免に関する基準を定めることを目的とする。
(趣旨及び原則)
第2条 村長は、国民健康保険税(以下「税」という。)の納税義務者のうち、担税力が著しく低下した等の事由により税の分割納付、徴収猶予等の措置を講じたとしても、なお税の納付が困難であると認められる者について、その者の申請により、当該税の減免をすることができる。
(用語)
第3条 条例第12条の2第1項各号に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害等 自然災害及び火災
(2) 公私の扶助 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は社会事業団体等による生活のための扶助で、その返還の必要がないもの
(3) その他特別の事情 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が死亡、失踪、病気、負傷、失業若しくは事業の倒産等により所得が著しく減少したこと、又はこれらに準ずることをいい、客観的にみて現実に負担能力が無いか著しく低い状態
(1) 条例第12条の2第1項第1号の規定による場合の割合
ア 納税義務者が災害等により死亡した場合 全部
イ アの事由により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 10分の7
損害程度 前年の総所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
300万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
450万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
450万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第12条の2第1項第2号の規定による場合 全部
(3) 条例第12条の2第1項第3号の規定による場合 最高10分の7
ア 長期疾病等により収入が著しく低下し生活困窮となつた場合
イ 他人の債務保証の履行により自己の生活が著しく困窮となつた場合
ウ 譲渡所得等一時的収入により国民健康保険税が多額となつて賦課されたが、その収入のほぼ全額が負債等の返済に充てられた場合
(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みがある者
(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない者
(3) 減免をすることにより他との不均衡を生ずる者
(減免の決定及び通知)
第6条 村長は、減免の決定に当たつては、減免の趣旨に沿つて申請の内容及び実態を十分調査把握し、適正な措置を講ずるとともに、その結果を申請者に通知する。
(1) 条例第12条の2第1項各号に該当しないもの
(2) 村長が指定した書類を提出しないとき、又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 過去2年以内に次条の規定による減免を取消されたことのあるとき。
(減免の取消し及び措置)
第8条 村長は、減免の措置を受けた納税義務者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その措置を取消し、発見が年度を経過しているときは、当該免れた税額を過年度分として課税する。
(1) 虚偽の申請であることを発見したとき。
(2) 不正の行為によつて減免措置を受けたことを発見したとき。
(3) 減免の事由が消滅し、条例第12条の2第3項の規定による申告をしなかつたとき。
(異動等に伴う減税額の変更)
第9条 減免を受けた世帯について異動等が発生し税の算定額が更正された場合は、更正後の税額に減免割合を乗じて得た額を減免額とする。
(減免申請書の様式)
第10条 税の減免申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度分の国民健康保険税から適用する。