○音威子府村個人情報保護条例施行規則

平成16年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、音威子府村個人情報保護条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、村長が保有する個人情報の保護及び個人情報の開示等に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 記録形態

(3) 処理形態

(4) 外部との電子結合

(5) 事務処理委託

(6) その他参考となる事項

3 条例第6条第1項本文後段の規定による個人情報取扱事務の変更の届出及び同条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第12条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第12条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示の方法の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は、その旨

(3) その他参考となる事項

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第12条第2項(条例第18条第3項第20条第3項第24条第2項第25条及び第27条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 運転免許証、旅券その他官公庁が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類であつて、本人が確認できるもののうち1点

(2) 国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに準ずる書類であつて、それを所持することによつて本人であることが確実であると認められるもののうち2点

2 条例第12条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、代理人自身に係る前項の書類に、戸籍謄本その他の書類であつて、代理関係を確認できるものを加えるものとする。

(開示請求に係る通知書等)

第5条 条例第16条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報の全部を開示しないとき 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)

(5) 個人情報を保有していないことにより開示しないとき 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)

2 条例第16条第4項に規定する通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第6条 条例第17条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、個人情報開示意見照会書(様式第10号)により通知し、個人情報開示意見回答書(様式第11号。以下「回答書」という。)により意見を求めるものとする。

2 条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第三者に関する情報の内容

(2) 回答期限の年月日

(3) その他参考となる事項

3 村長は、条例第17条の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した回答書を提出した場合において、開示決定をしたときは、当該回答書を提出した第三者に対し、個人情報開示結果通知書(様式第12号)により、開示決定した旨及びその理由並びに実施する日を通知するものとする。

(個人情報の開示)

第7条 開示の決定を受けた者で個人情報を閲覧する者は、当該個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 村長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 個人情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、公文書の開示請求1件につき1部とする。

(個人情報訂正・削除請求書)

第8条 条例第20条第1項及び条例第24条第1項に規定する書面は、個人情報(訂正・削除)請求書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第20条第1項第5号及び第24条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 請求の区分

(2) 請求する者が代理人である場合は、その旨

(3) その他参考となる事項

(訂正・削除請求に係る通知書)

第9条 条例第21条第1項及び第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を訂正又は削除するとき 個人情報(訂正・削除)決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部を訂正又は削除するとき 個人情報(部分訂正・部分削除)決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報の全部を訂正又は削除しないとき 個人情報(非訂正・非削除)決定通知書(様式第16号)

2 条例第21条第4項(条例第25条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、個人情報(訂正・削除)決定期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(中止請求の手続等)

第10条 条例第27条第2項に規定する書面は、個人情報(目的外利用・外部提供)中止請求書(様式第20号)によるものとする。

2 条例第27条第2項第5号に規定する実施機関が定める事項は、請求する者が代理人である場合の代理人の区分その他参考となる事項とする。

3 条例第27条第4項に規定する書面は、個人情報(目的外利用・外部提供)中止等決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(不服申立てに係る手続)

第11条 条例第28条の規定による諮問は、不服申立事案諮問書(様式第18号)により行うものとする。

2 村長は、条例第28条に規定する不服申立てについての決定を行つた場合は、不服申立人に対し、不服申立決定通知書(様式第19号)により、決定の内容及びその理由を通知するものとする。

(個人情報の写しの交付に要する費用)

第12条 条例第31条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求受付件数、開示件数、非開示件数その他の事項について、広報に登載して行うものとする。

(出資等法人)

第14条 条例第34条の村が出資する法人等のうち規則で定めるものは、社会福祉法人音威子府村社会福祉協議会とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機(白黒)により日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙を用いて作成する場合

1枚につき10円

(両面複写した場合は、1枚につき20円)

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

個人情報の写しを送付する場合

当該送付に要する費用

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音威子府村個人情報保護条例施行規則

平成16年3月9日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成16年3月9日 規則第1号