○音威子府村個人情報保護条例施行規則
平成16年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村個人情報保護条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、村長が保有する個人情報の保護及び個人情報の開示等に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(2) 記録形態
(3) 処理形態
(4) 外部との電子結合
(5) 事務処理委託
(6) その他参考となる事項
3 条例第6条第1項本文後段の規定による個人情報取扱事務の変更の届出及び同条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)届(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第12条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示の方法の区分
(2) 請求する者が代理人である場合は、その旨
(3) その他参考となる事項
(1) 運転免許証、旅券その他官公庁が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類であつて、本人が確認できるもののうち1点
(2) 国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに準ずる書類であつて、それを所持することによつて本人であることが確実であると認められるもののうち2点
(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 個人情報の全部を開示しないとき 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(4) 個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)
(5) 個人情報を保有していないことにより開示しないとき 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)
2 条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第三者に関する情報の内容
(2) 回答期限の年月日
(3) その他参考となる事項
(個人情報の開示)
第7条 開示の決定を受けた者で個人情報を閲覧する者は、当該個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 村長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 個人情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、公文書の開示請求1件につき1部とする。
2 条例第20条第1項第5号及び第24条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 請求の区分
(2) 請求する者が代理人である場合は、その旨
(3) その他参考となる事項
(1) 個人情報の全部を訂正又は削除するとき 個人情報(訂正・削除)決定通知書(様式第14号)
(2) 個人情報の一部を訂正又は削除するとき 個人情報(部分訂正・部分削除)決定通知書(様式第15号)
(3) 個人情報の全部を訂正又は削除しないとき 個人情報(非訂正・非削除)決定通知書(様式第16号)
2 条例第27条第2項第5号に規定する実施機関が定める事項は、請求する者が代理人である場合の代理人の区分その他参考となる事項とする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求受付件数、開示件数、非開示件数その他の事項について、広報に登載して行うものとする。
(出資等法人)
第14条 条例第34条の村が出資する法人等のうち規則で定めるものは、社会福祉法人音威子府村社会福祉協議会とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機(白黒)により日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙を用いて作成する場合 | 1枚につき10円 (両面複写した場合は、1枚につき20円) |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | |
写しの送付に要する費用 | 個人情報の写しを送付する場合 | 当該送付に要する費用 |